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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

二輪車(バイク)と四輪車の交通事故① 四輪車進路変更

東浦です。

事故防止、交通安全の記事カテゴリーにおいては様々な事故形態を取り上げながら、当該の事故形態の発生をいかにして未然に防いでいくか……まあ、そんな話です。

※記事中にある過失割合は、「別冊判例タイムス38」を参照しています。
※記事中の安全運転注意点は筆者の実務上で感じる主観であり、必ず事故が防げることを保障するものではありません。

今回は「二輪車(バイク)」と「四輪車」ということで、車両の安全技術が向上してもなお発生し続けている事故形態で、四輪車側の立場で考えると、やはり相当に二輪が過失を負うべき(でも現実にはそうなっていない)形態が多いです。バイクと自転車はその交通の内容として分けて考えるべきですから、当ブログではまずバイクと車の交通事故について考えてみます。




バイクと車の交通事故は、典型的なものについて以下の形態に分けられます。
①四輪車進路変更による二輪車の進路を塞ぎ接触(非接触誘因も含む)
②四輪車ドアー開放による二輪車接触、転倒
右直事故二輪車直進、四輪車右折)

当然ながらこれ以外の形態も当然に起こり得ますが、キリがないので……今回は、この中の①、四輪車進路変更による二輪車との接触事案を取り上げます。

◆全体的な安全注意点
・確認は、動作の前に!!
・危険予知「かもしれない」の運転を心掛けましょう
・速度控えめ、急な状況変化に対応出来る運転

◆四輪車側の注意点
進路変更による接触については、実際に接触してしまっている以上、四輪車の注意確認不足が全てで過失割合としても四輪車80 : 二輪車20が基本となっています。しかしながら、実務上においては二輪車に速度超過等の修正要因が見られるケースが多くなっています。また、同種のケースでの「誘因非接触」、つまりは四輪車の進路変更動作に驚いた二輪車急制動し転倒してしまったようなケースにおいては、誘因性が認められるかどうか(バイクの単独事故ではないのか)がしばしば争いになります。ドライブレコーダ等での証明が重要になる部分ですが、主な判断要素として、四輪車の側の進路変更動作が何処まで進行していたのかに拠ります。あくまでも原則ではありますが、ウインカー合図点灯のみであれば進路変更動作開始と見なされず安全確認中の段階とされ、進路変更をしようとしている方向にハンドルを切り車の頭を向けていると、誘因性あり(進路変更動作を開始している)とみなされます。現場の判断、状況や路面状況、他の交通との関連もあり必ずこうなるというものではありませんが、実務上の一つの基準であり、実際に交通事故における刑事罰の判断基準もこれに近似しているようです。
従って、四輪車に求められるのは「安全確認は動作開始前に、確実に行う」これが基本となります。よく、動作ながらの安全確認をしている車両を見受けます。ウインカーをあげ、確実な安全確認を行い、その後でハンドルを切る。この確実な動作をしっかり身につけることが事故防止の上で極めて重要です。

二輪車側の注意点
まず、速度を適正にすること。次に、四輪車の進路変更に対応出来るように、「危険予測運転」をしっかり心がけることが重要です。見切りの運転ではなく、「危険があるかもしれない」という予測のもと、周辺交通の動向を「自身にとって都合の悪い想定」の基に観察しながら運転動作を行うこと。右前方の車が進路変更してくるかもしれない、とあらかじめ予測が出来ていれば適切な減速や回避を行うことが出来ます。また、すり抜け運転はバイクのサイズ問わず大変危険です。バスの左側をすり抜けた先に進路変更をしてきている四輪車が! こんなケースもあるかもしれません。道交法に則した正しい運転を。自転車専用レーンからのすり抜け運転や、右側レーンとも左側レーンともつかならような車列の中央を縫うような進行は御法度です。何か事故があれば、そういった運転はしっかり過失に反映されますから、二輪車側過失が小であるという油断をせずに、道路交通の一員として節度ある運転を心掛けましょう。

次回はバイクと車の事故の②として、ドアー開放事故について取り上げます。
今日も一日、安全運転をお願いいたします!!
東浦でした。

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