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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

二輪車と四輪車の交通事故② 四輪車ドア開放

東浦です。

今回は二輪車と四輪車の事故形態の一つであるドア開放事故について取り上げます。運転席ドア、または左後ろドアの開放によって二輪車接触、転倒するケースが殆どで、誘引も起こり得ますが前回の進路変更ほどにはその割合は高くありません。二輪車の過失が問えるかどうかはその運転動向、つまりは速度超過の有無や、所謂すり抜け運転であったかどうか、自転車においては無灯火、点滅式ライトではなかったかどうか等を参照します。判例上は二輪車10 : 四輪車 90 を基本としていますが、実務上はほぼ0:100に近い処理です。四輪車がタクシーである場合等、「ドア開放を予見される状況」に当該車両があったとしたら、10パーセント程度の修正の見込みがあります。

◆全体的な安全注意点
・ドアを開く際は必ず後方確認を目視で行います。
・運転者は、同乗者が不意に扉を開かないよう監督する責任を有します。チャイルドロックの徹底や声かけを行うなどして、リスクをしっかり管理しましょう。

◆四輪車側の注意点
・そもそもとして、乗り降り等するのに適している場所であるかをしっかり判断することが重要です。自分本位に何処でも停車して乗降するような車両は、ただそれだけでも事故を誘因しているようなものですから、たとえ人を乗降させなければならないとしても交差点の直前や見通しの悪い場所などでは絶対にそのようなことを行わないことです。また、扉を開放する際は必ず目視とミラーで確認を行います。一つ一つは小さな、とても基本的な事ですが、怠ることによって事故発生リスクは確実に上昇します。特に交通事故経験のあまり無い人こそ、要注意です。

二輪車側の注意点
前回同様ですが、速度超過やすり抜けはやめましょう。左すり抜け、車列の中央、いずれも高リスクの運転行動です。特に自転車は、ある時は車両、ある時は歩行者のように、都合良く信号や道交法を解釈しているような運転行動をとる方がいますが、例えば信号無視の自転車と四輪車の衝突事故において、四輪車の過失をゼロとする地裁判決等も出てきており、自転車だから交通弱者、よって車が悪いという流れは少しずつ変化してきています。いずれにしても、事故を起こさないだけでなく事故に巻き込まれないためにも、適切な運転動作を日々繰り返すこと。これは四輪であろうと二輪であろうと変わりません。個人的には二輪のすり抜け運転はそれだけで過失+30%程度の修正にすべきであると考えます。

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