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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:憲法-前文

東浦です。

逐条勉強会第二弾は「憲法」!
やばいところにつっこんでいきましょう。
よく、行政書士試験テキスト、冒頭が憲法で次が民法ってことが多いんですが東浦、個人的にはあまりお勧めできません。先に行政法一周しておいたほうが憲法分かりやすいです。東浦は途中で気づいて、先に行政法憲法民法と手をつけていきました。ちょうど改正前でしばらく民法触り損になりそうだったこともあり、一時期は行政法集中、みたいになってました。さあ、これがどうでるか……は今年の冬に判明します。


そういうわけで憲法に今回から取り組みます。
今回は第ゼロ回、みたいなものですから、前文について少しだけ触れて終わりにします。


 

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

​ 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。​われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。​​

われらは、いづれの国家も、​自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。​
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

​特に何か、前文の内容をもってここ重要!ってことは少なくとも行政書士試験的にはあまり無さそうかな、と思っています。

前文は法規範性を持ちますが、裁判規範性を持ちません。憲法の一部であり、他の条文に比べて劣後したりするわけではない法規範なんだけれど、裁判で直接に、前文の規定、例えば、「自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」という文を引き合いにして、例えば外国人が補助金を貰えないのはこの前文の規定に違反しているから訴える! とか、こういうことは出来ないわけですね。前文の中段にある「平和のうちに生存する権利」についても、具体的な権利っぽい書き方をしていますが、今のところ、これを具体的権利として裁判規範性を認めてはいないようです。

 前文 のまとめ
「法規範性はあるが、裁判規範性はない!」

以上、東浦でした。

 

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