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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:憲法-7条

東浦です。

土日はオフィスに来ない事が多いので更新しないことが多いです。最近は家で仕事するのが流行していますが、東浦は、原則家では仕事しません。コロナのピーク中も普通に出勤・・・そこはまあ、勤務先会社と東浦の考え方が一致しているというか、気が合うなあって感じでしょうか。特に来るなとも言われませんし、東浦だけでなく管理職は全員、通常出勤でした。というわけで、今日から再開していきましょう。

憲法7条です。

天皇の国事行為〕​

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
​一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。​
​二 国会を召集すること。​
​三 衆議院解散すること。​
​四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。​
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに​全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。​
​六 大赦、特赦、減刑刑の執行の免除及び復権認証すること。​
​七 栄典を授与すること。​
​八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
​九 外国の大使及び公使を接受すること。​
​十 儀式を行ふこと。​

​過去問や練習問題等で見かけるのは、まず一項、公布するものの範囲ですね。よく「予算」が含められています。また、省令は条例などは含まれない点にも注意が必要です。二項は、国会召集に参議院の緊急集会が含まれるかどうか。三項、衆議院解散はいわゆる7条解散で、事実上、時の政権がある程度任意に解散している時の根拠とされているものですね。天皇陛下は内閣の助言と承認のもとに国事行為を行うため。ただ、これには批判もあったり、他の説もあったりします。とばして六項は、あくまでも認証であることが注意点でしょうか。大赦、恩赦というと天皇陛下自らの国事行為として決定していそうな感覚を受ける字面でありますが、内閣が閣議をもって決定します。

まとめ:主述関係、目的語も含めてチェック! &  慌てて読まない!

どんな法律でもそうですが、誰が、何を、どうできるのか。または、どうしなければならないのか。特に憲法では、認証であったり、承認であったり、任命、指名など、言葉ひとつひとつでその権限の軽重や声質を書き分けているため、いい加減な覚え方をすると結局あとでやり直しになります……丁寧に確認し、正確に記憶していきましょう! また、本当に微妙な部分を書き替えたりしてくる問題もよく見ます。試験冒頭、いきなり長文で憲法の微妙なところを突かれると慌てがちですが、読み飛ばさないよう、重要なワードにはえんぴつでマルをつけるなど、攻略法を考えておいたほうがよさそうです。

本日は憲法7条確認いたしました。東浦でした。

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