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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:憲法-8条

東浦です。
基本的に憲法の勉強って、いまいち面白くはないんですよね。事例はなかなか興味深いというか、ネトウヨ的にはニヤっとしちゃうような感じなんですが、過去問等の出題傾向がねー・・・。もうちょっと勉強を楽しめる、知識として習得価値のある内容を出題するようにしてくれたら勉強もはかどるんですけどね。実際、民法とか行政法とかはそういう感じなんだけど、憲法はどうしてこうなのか。控えめに言って出題センスが無いよなあと思います。平成26年のカードがバラバラ、の問題とかね。面白いと思ってるんですかね、アレ。超すべってます。

まあそんな文句言っていても始まらないので、東浦のスタンスとしては憲法については、自分に興味がある部分重点でやってます。具体的には、消極的/積極的規制目的とかはほぼスルーです。会社法の組織再編なんかと同じく、拘泥してストレス貯めるぐらいなら他にやることあるでしょー、と思いますから、このブログでもあんまり触れないと思います。社会人受験生が殆どだという行政書士試験ですから、効率よく時間を使っていかなければいけないと東浦は考えます。まあ、落ちても本職あるし、と(落ちるつもりはありませんが)誰に強制されるでもなく好きで勉強してるんだから、楽しまないとダメですよ。これは経験則ですが、この手のものは血眼になってる人のほうが失敗します。あせらず、あわてず、無理をせず。

前置きが長いのは憲法8条、そんなに触れることがないからです。前回の7条とセットにしてしまえばよかった。

 

〔財産授受の制限〕
 

第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は​皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。​

​皇室財産は皇室が主体となって処分したりもらったりすることは出来ません。国会の議決が必須です。未成年の制限行為能力より厳しいシバリです。もらえませんし、あげられません。ここは条文をさらっておくぐらいでいいと思います。試験で問われるかどうかは微妙ですが、例外がありますのでチェックしておきましょう。

 

皇室経済法

第二条 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。

一 相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合
二 外国交際のための儀礼上の贈答に係る場合
三 公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合
四 前各号に掲げる場合を除く外、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に、皇室がなす賜与又は譲受に係る財産の価額が、別に法律で定める一定価額に達するに至るまでの場合

​なので、例えば第八条に絡めた出題で、

皇室が財産を譲り渡し、若しくは賜与する場合、必ず、当該財産変動の都度、国会の議決を経なければならず、例外は無い。

なんで訊かれたら×です。一応、一応、チェックしておきましょう!

というわけで、大半が前置きの憲法8条、東浦でした。

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