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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:行政手続法1条

東浦です。

このカテゴリでは、行政書士試験の対象となる各種法律を逐条で解説……出来る身分ではありませんので、自身の記憶定着を第一の目的として、逐条勉強会と称して記事にしていこうと思います。というわけで、今回は行政手続法 第一条を取り上げます。

【第一条】
この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。


処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。


よく、穴埋めみたいな形態の問題で問われるので、丸覚えに近い形で覚えちゃう条文ですが東浦は個人的に好きな条文です。行政手続法が行政によるどんな行為を対象にしているのかがシンプルに書いてあって、わかりやすいのが何より良いですね。又は、又は、又は・・・みたいになっている条文の百倍良いです。

・処分
・行政指導
・届出
・命令等を定める手続

大体、どんなテキストでも色付きで紹介されますね。勉強し始めたばかりの頃は、「届出」があるのに「申請」はない、けれど行政手続法の中に申請に関する項目があるのはなんでだろう……なんて、独学あるあるかもしれませんが、そんなつまづき方をした記憶があります。

​一応、載せておきますと、申請とは「法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する”処分”を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの」(2条3号)


東浦でした。​

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