逐条勉強会:行政手続法第三条
引き続き、行政手続法、本日は3条です。
第三条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章の二までの規定は、適用しない。
一 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分二 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分三 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分四 検査官会議で決すべきものとされている処分及び会計検査の際にされる行政指導七 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導十一 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分十二 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名宛人とするものに限る。)及び行政指導十四 報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導十五 審査請求、再調査の請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分十六 前号に規定する処分の手続又は第三章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導e-GOVから引用
2 次に掲げる命令等を定める行為については、第六章の規定は、適用しない。(国の機関等に対する処分等の適用除外)
というわけで第三条、適用除外がダーっと記載されています。行政不服審査法7条と対比して知識を問うような問題をよく見かけますね。過去問つぶしている感じでは、重要なんだけれどそこまで深くこだわって、目血走らせて覚えなくてもなんとかなりそうな部分かな、と感じています。注意点としては、外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び...という部分でしょうか。行政不服審査法においては外国人の出入国又は帰化に関する...と規定しており、難民の認定について行政不服審査法で扱えるようになっています。(申し立て期間に特別の定めがあったりはする)
沢山書いてありますが、第三条一項はなんとなくイメージはわくかなあ、と個人的に思います。漠然としていますが、「ああ、なんか取り扱い出来なそうだなあ・・・」と思えるような項目が並んでいるというか。三条一項という塊で覚えずに、過去問や練習問題を繰り返し、繰り返ししていくうちに自然と覚えていけば心配ないと個人的には思います。
二項は、意見公募の手続きの除外、三項は地方公共団体の扱いですが、三項はよく問題でみかけますね。処分(根拠は法令)と届出、処分と届出・・・ここは呪文のように唱えて覚えておいたほうが良さそうです。
次回は四条!
東浦でした。