逐条勉強会:行政手続法第五条
カテゴリ:行政手続法
東浦です。
逐条勉強会 行政手続法五条に進みましょう。
例:行政手続法は、行政庁が審査基準を定めた時は、いかなる場合もそれを申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならないものと定めている。
答:×
例が簡単過ぎて申し訳ありません。
とはいえ、実際に試験問題という塊で登場すると、時間配分もありますから慌てて問題文を読みがちですし、やらかしてしまいそうでちょっと怖いですね・・・。
というわけで、自宅待機、引き続き勉強チャンス! 頑張っていきましょう。東浦でした。
逐条勉強会 行政手続法五条に進みましょう。
練習問題や過去問等でもおなじみの「法的義務なの? 努力義務なの?」といった点がよく問われるアレですね。審査基準は法的義務で、出来る限り具体的なものを定め、且つそれを公にしておかなければならない、と。ここまでを第一段階として、第二段階において、「行政上特別の支障があるときを除き」をチェックしておけば良さそうです。
第五条 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。e-GOVより引用
例:行政手続法は、行政庁が審査基準を定めた時は、いかなる場合もそれを申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならないものと定めている。
答:×
例が簡単過ぎて申し訳ありません。
とはいえ、実際に試験問題という塊で登場すると、時間配分もありますから慌てて問題文を読みがちですし、やらかしてしまいそうでちょっと怖いですね・・・。
というわけで、自宅待機、引き続き勉強チャンス! 頑張っていきましょう。東浦でした。