逐条勉強会:行政手続法第六条
東浦です。
今回は行政手続法第六条です。
第六条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
e-GOVより引用
標準処理期間を定めることは努力義務ですが、定めた場合には公開が義務付けられているという条文で、対比問題なんかで問われることが多いようですね。
審査基準は策定、公開ともに義務(行政上特別の支障ある場合を除く)
標準処理期間は策定は努力義務、公開は義務。
処分基準は12条で登場しますが、定めることも公開も努力義務。
このあたりはあまり深く考えずに、条文をざっくり抑えておくのがよさそうです。
東浦でした。