逐条勉強会:行政手続法第七条
東浦です。
逐条勉強会、本日は行政手続法7条に進みます。
第七条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
e-GOVより引用
そりゃそうだわな、という内容の条文なので頭には入りやすいと思います。後半部分、「補正を求め、又は当該申請により...」の部分を問う問題はよく問題集なんかで見かけますが、逆に問われすぎていて、さすがに本試験には出ないんじゃないの??なんて勘ぐったりもしたくなってしまいますが、こういう、勉強を継続しているうちに自分の中で常識化していくような知識の部分は絶対に落としたくはないです・・・本試験で問われて「あるぇー・・・??」なんてなったら、悔やんでも悔やみきれません。
行政不服審査法による審査請求では、書類不備=補正 行政手続法による申請書類=補正か拒否 深く考えずに、まずは頭に放り込んでおくのが良さそうです。