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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:行政手続法第八条

東浦です。
GWはいかがお過ごしですか?
出るな、歩くな、家にいろと言わんばかりの今日このごろですが。例の10万円、オンライン申請も始まった市区町村があるようで。ちゃんと家にいるようにするから、早くちょうだい。そんな気分にもなりますが、平常通り東浦は今日もオフィスにいます。明日からは4連休だけどね!

今回は逐条勉強会 行政手続法8条です。
 

​​第八条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。​​

2 前項本文に規定する処分を​書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。​​
​ 理由の提示は、よく問題として見かけるのはやはり但し書き以降も含めた全体として、「必ず同時に理由を示さなければならない」という問いかけでの正誤判断であったりでしょうか。いずれにしても、申請を求めて拒否されたらそりゃ理由が知りたいわけですから、当然のことが定められているといえばそれまでの話です。まるっと覚えておくべき内容ということでよろしいかと思います。

 前条のところで触れておくべきでしたが、行政庁は申請に対して諾否の応答をしなければならない=拒否するなら拒否処分をしなければならない=その場合理由をしめさなければならない。この点は条文の繋がりとして結構重要な部分なのかな、と。書類に間違いがあるから突き返す(返戻)や、間違っているから審査を進めないで放置する、これらの取り扱いは出来ないことになっているので、行政手続法第二章についてひとまず整理をするなら、
①申請受けたら形式・内容をちゃんと審査基準に基づいて審査しなさい
②形式とか間違ってるなら補正を求めるか、拒否処分しなさい
③拒否処分するなら、ちゃんと理由を示しなさい(例外はあるよ!)

と、こんな感じでしょうか。チェックしておきましょう。もちろん、この先の条文で、標準処理期間であるとか、情報の提供、公聴会なんかを加えていくとこのチェックリストはどんどん巨大化していくことになります。東浦は条文集をワードで打ち出して、余白にこういった表を書いたりして整理するようにしています。あくまで個人的意見ですが、ひたすら過去問ぐるぐるは性格に合わないんです。勉強も楽しく、有機的にやったほうが効果的だと東浦は思いますよ。


ちなみに、どの程度の理由を示さなければいけないかについてはケースバイケースのようですが、いわゆるパスポート発券についての裁判で、​​
「いかなる事実関係に基づき,いかなる法規を適用して拒否処分がなされたかを申請者においてその記載自体から了知し得るものでなければならず,単に発給拒否の根拠規定を示すだけでは…旅券法の要求する理由付記として十分でない」
​としています。ほかにも、公文書の非開示決定処分においても、​
このような理由付記制度の趣旨に鑑みれば,公文書の非開示決定通知書に付記すべき理由としては,公開請求者において,条例第6条第1項各号所定の非公開事由のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るものでなければならず,単に非公開の根拠規定を示すだけでは,…条例第11条第4項の要求する理由付記としては十分ではないと言わなければならない。
​​と判示していて、要するに「なんのために理由を示すのかちゃんと考えて、お役所仕事にならないようにしなさいよ」という裁判所からのお達しなのかな、と。あんまり過去問や練習問題で頻繁に見かけるものではないと思いますが、レックの合格基本書では欄外として公文書非開示決定処分の方は書いてありましたので、一応、触れてみました。​

さ、どんどん勉強頑張りましょう。
東浦は今日は債権法各論の気分です。改正前のやつはそこまでがっつり勉強していないのですが、瑕疵担保責任の概念がどうもいまいち好きではなかったので、個人的には、債務不履行としてすっきりまとまった今回の大改正はいい感じです。

それでは、東浦でした。
 
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