逐条勉強会:行政手続法第九条
東浦です。
さて、本日は行政手続法9条です。
第九条 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
2 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。
審査にしても申請にしても、何らか申し込んだら進行状況が気になる!というのは、そりゃみんな一緒ですものね。東浦も去年に住宅ローンの審査申し込んだときはもう、メシが喉を通らなかったですよ。
というわけで9条では、「伝えられる情報は出来るだけ教えてあげるようにしましょうね」と、至極当たり前のことを定めている条文と言ってよいのではないでしょうか。いずれも努力義務な事が注意とは言えそうですが、申請の内容によっては情報提供が困難であることもあるでしょうから、おそらく法的義務にはならないだろうなあ、と推測が働きそうです。
今回はさくっと、行政手続法9条でした。
本試験まで半年切ってますし、ギアをあげていく時期ではないでしょうか。
頑張っていきましょう。東浦は最近、一通りの範囲について改めて条文を1つずつ見直しています。効率が悪い勉強法かもしれませんが60%を70%、80%にもっていけるように、隙間を埋めていくような勉強法が効果的なのではないかと思います。
東浦でした。
ケータイ行政書士 2020 学習初日から試験当日まで / 水田嘉美 【本】