逐条勉強会:行政手続法第十条
東浦です。
諸々検討した結果、電話機をiPhoneに代えました。気分転換、大事。デカい画面はやっぱりいいですね。電子書籍がはかどります。
今日は、逐条勉強会、行政手続法10条。ということはこのシリーズも第10回!条文の数から考えれば、本当に、最初の一歩ですらないぐらいですが、20回、50回、100回とつないでいきますのでよろしくお願いいたします。
というわけで、本日は行政手続法第十条、東浦でした。
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今日は、逐条勉強会、行政手続法10条。ということはこのシリーズも第10回!条文の数から考えれば、本当に、最初の一歩ですらないぐらいですが、20回、50回、100回とつないでいきますのでよろしくお願いいたします。
公聴会の開催をどのようなシーンで行うのかについて、明確に規定している第十条は他との複合的な知識を問うようなタイプの問題でよく見かけますね。許認可の取消の不利益処分を行うときに利害関係人に公聴会をしなければならないと規定している・・・とか、その手の問題で惑わされないように、しっかりとこの第十条はおさえておくべきだと思います。また、「申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合」と限定している割には「必要に応じて」「努力義務」と後半尻すぼみなので、斜め読みでイメージだけで覚えてしまうと、正誤判断の時に「・・・あれ?」となる可能性がありそうです。東浦はこの手の、カッチリ暗記をするときは声に出して読むことが多いですね。
第十条 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
というわけで、本日は行政手続法第十条、東浦でした。
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