行政手続法第十一条
東浦です。
行政手続法みたいに、条文で定められている通りです!的なかっちりとした部分はしっかり隙なくやっておくにこしたことはないと東浦は思います。というわけで本日は11条に進みましょう。
行政手続法の第一条で掲げられている通り、透明で公平公正な、共通化された手続で国民の権利利益を守ることが趣旨ですから、行政庁に対してアレやっちゃだめ、こうするように努力しなさい、と縛りをかけるのは当然っちゃ当然、理解もしやすいあたりなので東浦個人的には記憶もしやすいです。どうしても好き嫌い分かれるところで、民法の事例に則したような問題が好きという方も多いのではないかなと思います。個人的には「勉強は楽しく!」派なので、得意なところからやっていくのが良いと思っています。勉強、リズムも大事です。
東浦でした。
行政手続法みたいに、条文で定められている通りです!的なかっちりとした部分はしっかり隙なくやっておくにこしたことはないと東浦は思います。というわけで本日は11条に進みましょう。
複数の行政庁が関連するような申請について、変な意地悪をするんじゃないよ!と行政庁を縛る条文になっています。書いてあることはいたって普通というか、申請した人からすれば「〇〇庁がいま審査中だからわからないなあ」とか言われたら、腹も立ちます。だったら、〇〇と協力しあってさっさと済ませろ、と言いたくなりますから、市民感情とも合致しているところでしょう。ただし、相互に連絡をとったりして審査促進すること自体は努力義務ですんで、その点だけは注意が必要といったところでしょうか。
第十一条 行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。
2 一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。
行政手続法の第一条で掲げられている通り、透明で公平公正な、共通化された手続で国民の権利利益を守ることが趣旨ですから、行政庁に対してアレやっちゃだめ、こうするように努力しなさい、と縛りをかけるのは当然っちゃ当然、理解もしやすいあたりなので東浦個人的には記憶もしやすいです。どうしても好き嫌い分かれるところで、民法の事例に則したような問題が好きという方も多いのではないかなと思います。個人的には「勉強は楽しく!」派なので、得意なところからやっていくのが良いと思っています。勉強、リズムも大事です。
東浦でした。