逐条勉強会:行政手続法第十二条
東浦です。
今日はとくに前置きなく...と言いたいところですが、一応、今年の行政書士試験の告知が出てましたね。
https://gyosei-shiken.or.jp
武漢コロナ次第ではありますが、無事に受験できることを願うばかりです。
今日は行政手続法12条。
東浦でした。
今日はとくに前置きなく...と言いたいところですが、一応、今年の行政書士試験の告知が出てましたね。
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武漢コロナ次第ではありますが、無事に受験できることを願うばかりです。
今日は行政手続法12条。
聴聞手続きとかをこまごま規定した部分に入る前の、ものすごくシンプルなあたりなのでささっととばしたくなるあたりかもですが、ここも例によって、努力義務/法的義務の絡みの部分です。処分基準は、不利益処分を特定の者に対して課す場合の基準となるものなので、申請とは仕様が違うのは納得のいく部分なのかな、と。基準を設けたからといってなんでもかんでも、無条件で公開しなければならないのは行政上に支障も生じそうですから、どちらも努力義務なのは、これもまあ納得。この辺は丸暗記よりも、自分の中で「そりゃそうだよね」と得心しておかないと混乱しそうです。
第十二条 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
東浦でした。