逐条勉強会:行政手続法第十三条
東浦です。世間は検察庁法改正案で騒がしくなっています。結局、親中・媚韓チームによる現政権への憎悪がスタート地点で、あとはいろいろ糊塗して、サヨクに火つけちゃって結果わけわからなくなってるだけだと思う。まあ、これは個人的な思いです。個人的スタンスとしては現在の主要野党やその取り巻きへの嫌悪感を原因として現政権を消極的に支持、といったところ。まともな野党どころか、単なる日本の敵だもんね、あの人ら。
さて、前置きが長くなりましたが今日は行政手続法13条に進みます。
第十三条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
一 次のいずれかに該当するとき 聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
一 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。
二 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
三 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
四 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。五 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。
上から下まで、さまざまな形で練習問題や過去問で登場していることは、継続して勉強をされている方にはお分かりかと思われます。
まず聴聞手続きは、基本的には厳しめの処分についての事前手続きなので、主にこういった内容については、さすがに大変なことだから聴聞して調べますよ、と。法人の役員等を解任する場合の聴聞対象は当該役員自身ではなく、法人であるあたりが要注意でしょうか。また、行政庁が相当と認めるときにはここに並んでいない項目についても聴聞手続きが可能な点もしっかり押さえておいたほうが良さそうです。そして、この対象にならない処分については、もう1段軽い、弁明の機会の付与手続きで行う、それぞれの仕組みの違いなんかは、また別の記事で触れます。
次に、意見陳述のための手続きをとらなくて良いシーンが規定されている二項については、軽微か、金か、言い逃れ出来ないくらいに数値とかでダメな場合か、緊急。ざっくり理解だとこのぐらいですが、もう少し丁寧な覚え方をしたほうが良い部分だと思いますので、条文に沿って、どんなシーンかを想像しながら覚えておくのが良さそうです。記述で出ても困らないように...。
東浦でした。