逐条勉強会:行政手続法第十五条
お疲れ様です、東浦です。
資格試験の勉強を進めていく人の多くは(70%ぐらい?)他に職業を持っていたり、商売を営んでいたり、言うなれば兼業受験生であるかと思います。司法試験レベルともなればまた状況も違うのでしょうが、行政書士、司法書士ぐらいだと、とにかく隙をみて勉強を積み重ねていくしかない!と、そういう方も多いことかと思います。ていうか東浦もそうなんですけどね。こういった形態の場合、いかに仕事のトラブルが勉強に食い込まないようにするかがひとつの大問題になるわけで……何かいい方法ないですかね!? 困りつつ、今日は行政手続法15条に進みます。
聴聞前に行政庁はちゃんと準備して、あと、必要なことは相手に教えてあげなさいね、とそんな条文ですね。特に二項、教示の義務があるところはよく練習問題等で見かけますし、重要な部分と言えそうです。それはつまり、弁明の機会の付与手続きとの対比においてですね。弁明の機会の付与手続きには教示義務がなく、一方で通知内容は類似しています。(不利益処分の内容及び根拠法令、不利益処分の原因となる事実、提出先及び提出期限)このあたりはしっかり整理、要チェックですね。
三項は、相手の行方が分からない場合等の規定、ここは確認だけしておけばいいと思います。弁明の機会の付与手続きにおいても同様の処理になります。
聴聞や弁明の機会の付与手続きは同様の処理の場合、異なる場合について丁寧にチェックしておいたほうが良いと思われます。頑張っていきましょう。
東浦でした。
資格試験の勉強を進めていく人の多くは(70%ぐらい?)他に職業を持っていたり、商売を営んでいたり、言うなれば兼業受験生であるかと思います。司法試験レベルともなればまた状況も違うのでしょうが、行政書士、司法書士ぐらいだと、とにかく隙をみて勉強を積み重ねていくしかない!と、そういう方も多いことかと思います。ていうか東浦もそうなんですけどね。こういった形態の場合、いかに仕事のトラブルが勉強に食い込まないようにするかがひとつの大問題になるわけで……何かいい方法ないですかね!? 困りつつ、今日は行政手続法15条に進みます。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項二 不利益処分の原因となる事実三 聴聞の期日及び場所四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
2 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
聴聞前に行政庁はちゃんと準備して、あと、必要なことは相手に教えてあげなさいね、とそんな条文ですね。特に二項、教示の義務があるところはよく練習問題等で見かけますし、重要な部分と言えそうです。それはつまり、弁明の機会の付与手続きとの対比においてですね。弁明の機会の付与手続きには教示義務がなく、一方で通知内容は類似しています。(不利益処分の内容及び根拠法令、不利益処分の原因となる事実、提出先及び提出期限)このあたりはしっかり整理、要チェックですね。
三項は、相手の行方が分からない場合等の規定、ここは確認だけしておけばいいと思います。弁明の機会の付与手続きにおいても同様の処理になります。
聴聞や弁明の機会の付与手続きは同様の処理の場合、異なる場合について丁寧にチェックしておいたほうが良いと思われます。頑張っていきましょう。
東浦でした。