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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:行政手続法第十五条

お疲れ様です、東浦です。
資格試験の勉強を進めていく人の多くは(70%ぐらい?)他に職業を持っていたり、商売を営んでいたり、言うなれば兼業受験生であるかと思います。司法試験レベルともなればまた状況も違うのでしょうが、行政書士司法書士ぐらいだと、とにかく隙をみて勉強を積み重ねていくしかない!と、そういう方も多いことかと思います。ていうか東浦もそうなんですけどね。こういった形態の場合、いかに仕事のトラブルが勉強に食い込まないようにするかがひとつの大問題になるわけで……何かいい方法ないですかね!? 困りつつ、今日は行政手続法15条に進みます。

 
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第十五条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 聴聞の期日及び場所
四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

2 前項の書面においては、次に掲げる事項を​教示しなければならない。​

一 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
二 聴聞終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。

​3 行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その者の氏名、同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。​
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聴聞前に行政庁はちゃんと準備して、あと、必要なことは相手に教えてあげなさいね、とそんな条文ですね。特に二項、教示の義務があるところはよく練習問題等で見かけますし、重要な部分と言えそうです。それはつまり、弁明の機会の付与手続きとの対比においてですね。弁明の機会の付与手続きには教示義務がなく、一方で通知内容は類似しています。(不利益処分の内容及び根拠法令、不利益処分の原因となる事実、提出先及び提出期限)このあたりはしっかり整理、要チェックですね。

三項は、相手の行方が分からない場合等の規定、ここは確認だけしておけばいいと思います。弁明の機会の付与手続きにおいても同様の処理になります。

聴聞や弁明の機会の付与手続きは同様の処理の場合、異なる場合について丁寧にチェックしておいたほうが良いと思われます。頑張っていきましょう。

東浦でした。
 



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