逐条勉強会:行政手続法第十七条
東浦です。
なんだか、梅雨に入ってしまったかのような天候です。どうか、お風邪など召されませんよう。特にこのタイミングで風邪ひくと、漏れなくコロナ疑惑がついてまわるわけで神経質なぐらいにはうがい、手洗いをしっかりしたほうが良さそうです。
今日は行政手続法17条です。
第十七条 第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第二項第六号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。
聴聞の手続きにおいて、利害関係者の参加を「主宰者が必要があると認めるときに」①求めることができ、②許すことができる という部分、主語は「主宰者」である点について、一問一答の問題集なんかでこの部分を行政庁に置き換えたりして知識を問うような問題を見かけます。この条文だけではないですが、手続きを規定しているこういった条文についてはしっかり主述関係を把握しておくことが重要なのかな、と思います。誰が、誰に何をするのか、できるのか。あるいは、しなければならないのか。雑に覚えるととんでもないことになりそうです。あわてず、あせらず、ていねいに。
2項以降は、参加人も代理人を選任できるよ!というだけなので、単に覚えておくだけでいいと思います。
というわけで、今日は行政手続法17条でした。蒸し暑くても頑張っていきましょうね。
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