逐条勉強会:行政手続法第十八条
東浦です。
寒くないですか?
負けずに、今日は行政手続法18条に進みます。
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このあたりは、とにかく「条文どおり」にしっかり覚えておけば得点源に出来そうですが、原告適格とかの細かい判例知識を問う問題に比べて印象に残りづらいというか、つい読み飛ばして回答してしまいがち(東浦のことです)なので、時間の許す範囲でしっかり各選択肢をチェックできるよう技術を身に着けていきたいところです。
東浦でした。
【中古】 行政手続法の解説 / 滝口 弘光 / 一橋出版 [単行本]【宅配便出荷】
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文書閲覧の請求については、よく問われるのはやはり、いつからいつまで出来るのか、という部分でしょうか。あるいは、文書閲覧請求に対する行政庁の対応。このあたりはしっかり確認しておく必要がありそうです。聴聞の通知から、聴聞の終結までの間で、請求先は「行政庁」ですから、主宰者、と置き換えられていても見抜けるようにしておかねば、ですね。また、行政庁は、「第三者の利益を害するおそれがあるとき...その閲覧を拒むことができない」と明確に規定されていますから、一見すると似たようなニュアンスにうつる表現、たとえば「行政庁は、正当な理由が認められる場合に限り、閲覧をさせることができる」や「行政庁は、第三者の利益を害するおそれが明白な場合や請求に正当な理由が認められないときは、この請求を拒否しなければならない」(例が簡単すぎて申し訳ないです)等、細かく仕掛けられてきそうな部分、注意が必要ですね。
2 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
3 行政庁は、前二項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。
このあたりは、とにかく「条文どおり」にしっかり覚えておけば得点源に出来そうですが、原告適格とかの細かい判例知識を問う問題に比べて印象に残りづらいというか、つい読み飛ばして回答してしまいがち(東浦のことです)なので、時間の許す範囲でしっかり各選択肢をチェックできるよう技術を身に着けていきたいところです。
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