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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:行政手続法第十九条

​​東京はすっかり梅雨の気配ですが、そろそろコロナも落ち着きますかね?
賛否ありましょうが、結局東浦はこの自粛期間中、ほぼほぼ平常通りです。別段仕事も休まず毎日来てるし。そういう産業についている人間だって世の中ヤマホドいるんだから、そう考えると自粛警察とかいう想像力のない人間がこの国にいることに寒気を感じますね。コロナと同じかそれ以上にタチ悪いです。

さて、今日は行政手続法19条に進みます。

 
第十九条 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。​
一 当該聴聞​当事者又は参加人​
二 前号に規定する者の配​偶者、四親等内の親族又は同居の親族​
三 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人​
四 前三号に規定する者で​あった者​
五 第一号に規定する者の​後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人​
六 ​参加人以外の関係人​

十九条は、聴聞を取り仕切る「主宰者」の規定です。よくありそうな問題としては、「当該不利益処分を行う行政庁の職員じゃ主宰者になれない」だとか、行政不服審査法における審理員の規定との対比で、「主宰者になるべきものの名簿を作成...」とか、このあたりでしょうか。行政手続法における聴聞の主宰者の方が、より具体的に「主宰できない」人を定めていますから、しっかり対比で確認しておくべきでしょう。

対比:行政不服審査法9条2項
​2 審査庁が前項の規定により指名する者は、に掲げる者以外の者でなければならない。​
一 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての​決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者​
二 ​審査請求人​
三 ​審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族​
四 審査請求人の代理人
五 前二号に掲げる者で​あった者​
六 審査請求人の​後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人​
七 第十三条第一項に規定する​利害関係人​
※審理員の許可を得て当該審査請求に参加出来る利害関係人
 


似ているようでちょっと違う...こういう部分、狙われやすそうですから要チェック、ですね。今日は行政手続法19条でした。引き続き頑張っていきましょう。
東浦でした。​

 

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