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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:行政手続法第二十一条、第二十二条

東浦です。

今日は行政手続法21条です。

 

第21条 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに​陳述書及び証拠書類等を提出することができる。​

2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を​示すことができる。​

​そんなに難しいことを規定しているわけでもない条文ですし、特につっこんだ話は必要なさそうな部分ですね。記述で出されても対応できるように、用語はしっかり押さえておきましょう。行政不服審査法でもそうですが〇〇書と名前のつくものは結構要注意だと思います。今回登場は「陳述書」。押さえておきましょう。行政不服審査法で頻出の「弁明書」(行政庁が出す)「反論書」(請求人が出す)「意見書」(参加人が出す)これらがシャッフルされて出題されることも当然にあり得る以上、分類整理をしっかりとしておく必要があるでしょう。

続いては

行政手続法22条です。

 
 

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第二十二条 主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。

2 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。​

​3 第十五条第三項の規定は、前項本文の場合において、​当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。​この場合において、同条第三項中「不利益処分の名あて人となるべき者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「掲示を始めた日から二週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から二週間を経過したとき(同一の当事者又は参加人に対する二回目以降の通知にあっては、掲示を始めた日の翌日)」と読み替えるものとする。​

聴聞は一回で終わらなければ次回の期日を指定することが出来る&来てる人にはその場で言えばOK。通知は必要だけど、居所不明の参加者等がある場合には公示送達でも良い、と。こういう、そりゃそうだよね、というルールは深く考えずに覚えてしまうのが一番早いと思います。仮に試験で問われても、思考で答えにたどり着けそう。少なくとも足を絞り込むことはたぶん出来る。なので、こういう条文は「そういうものなのね」と覚えておくにとどめ、もうちょっとややこしい部分を覚えるのに注力するほうが良いと思います。

以上、東浦でした。
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