逐条勉強会:行政手続法第二十六条
行政手続法26条に今日は進みます。
第二十六条 行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第二十四条第一項の調書の内容及び同条第三項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。
シンプルすぎるのも考えものかもしれませんね。条文作る人もこのあたりで息切れしたのかな、なんてぐらいシンプル。前置きがやたらと今日は長くなった理由もお察しいただけるのではないかと。
「十分に参酌」という言い回しを覚えておけば、それぐらいで良いかなあ、と思います。
東浦でした。