逐条勉強会:行政手続法第二十七条
東浦です。
週頭から順調に勉強スケジュールをこなしていくと、大体、木曜~金曜日あたりでダレてくるんですよね。適度に消化不良ぐらいのほうが一週間通して安定するのでは・・・? 危険な発想、東浦です。
今日は行政手続法27条に進みます。
昨日ちょっと長かったので、今日はこれだけ!
東浦の本日は会社法の機関について勉強する予定なのですが、午前中いっぱい、書類整理に忙殺されてまだ何も出来てません。やばいですね。頑張っていきましょう。
週頭から順調に勉強スケジュールをこなしていくと、大体、木曜~金曜日あたりでダレてくるんですよね。適度に消化不良ぐらいのほうが一週間通して安定するのでは・・・? 危険な発想、東浦です。
今日は行政手続法27条に進みます。
第二十七条 この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。「この節」は、行政手続法第二節 聴聞 のことですね。この中で規定されている内容について文句があっても、それについて審査請求を求めることは出来ない。このあたりは選択肢内で知識として求められることがたまにあるようですし、簡単な条文だからこそ、丸呑みしておくにこした事はないと思います。
昨日ちょっと長かったので、今日はこれだけ!
東浦の本日は会社法の機関について勉強する予定なのですが、午前中いっぱい、書類整理に忙殺されてまだ何も出来てません。やばいですね。頑張っていきましょう。