逐条勉強会:行政手続法第二十九条
東浦です。
だいぶ暑くなってきましたが、間もなく関東は梅雨入り、逆に沖縄は梅雨明け。毎年4回は恩納村に行きたい東浦です。
さて、今日はさっそく、行政手続法に進みましょう。29条です。
第二十九条 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
2 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。
今回から節が変わって、弁明の機会の付与手続きです。聴聞より簡易な方式によるものなので、方法も基本的には書面ですよ、とそんな事が規定されています。聴聞の手続きの規定から何が準用されているのか、いないのかはしっかり整理しておく必要がありそうです。ざっくり、代理人と公示送達、そして今回登場している「証拠書類等」の規定は準用されているけれどそれ以外はされていない、ぐらいからスタートして細かな条文知識を詰めていくような感じで東浦は覚えるようにしています。いずれにしても、行政手続法はほぼほぼ条文知識の勝負になる分野だと思います。民法なんかで判例知識が必要な問題だと、どうしても、個人的に「異議あり!!」って言いたくなるような判例もあってストレスも溜まるんですが、そういう点ではフラットに勉強できる手続法は好きです。覚える量もそんな多くないのもよいですね。
というわけで今日は行政手続法29条。東浦でした。