逐条勉強会:行政手続法第三十条、第三十一条
ちょっとだけペースアップします東浦です。
行政手続法でもこのペースですから、ブログの特性的には悩ましいところなのですが。結論としては、その条文の内容にもよりますが適度にひとまとめにしながら進めていくようにします。ただ、よくある解説ブログみたいに、特に民法ですが「代理」とか「時効」みたいなまとめ方は当ブログではしません。そんなの参考書読んだほうがよっぽど手っ取り早いというのが東浦の意見。あくまでも条文中心に、行政書士試験に必要十分ぐらいのレベルを想定しながら解読したり文句つけたり褒めたりまとめたりするのが、当ブログの「逐条勉強会」という方針です。
というわけで今日は、行政手続法30,31条に進みます。
第三十条 行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項二 不利益処分の原因となる事実三 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
第三十一条 第十五条第三項及び第十六条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第十五条第三項中「第一項」とあるのは「第三十条」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同条第三号」と、第十六条第一項中「前条第一項」とあるのは「第三十条」と、「同条第三項後段」とあるのは「第三十一条において準用する第十五条第三項後段」と読み替えるものとする。
第三十一条で出てくる第十五条三項は
3 行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その者の氏名、同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
第十六条は
第十六条 前条第一項の通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
第三十条については特に問題にならない内容かとは思います。聴聞の通知と同様、一定の内容を書面通知しなければダメという内容です。聴聞の際の通知は第十五条一項で掲げられており、
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実三 聴聞の期日及び場所四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
ほぼ同じ。
準用関係をまとめている条文はややこしくて嫌ですよね。数字の塊が攻撃的に襲い掛かってきます。焦らず慌てず分解しながら覚えていくほかないと思いますが、東浦個人的には、最初のうちはイメージで良いのかな、と思います。何かそんなこと書いてあったな、程度から問題練習で細かい知識を詰めていけば、いかにも試験のための勉強ですが、まあ本試験合格を目標とする以上、こういう部分に拘泥しすぎるのは時間の無駄ですから、さくっといきましょう。
三十一条は、公示送達と代理人の規定については弁明の機会の付与手続きでも使えるよ、という規定です。その他の、例えば主宰者や参加人、文書閲覧などは準用されません、という点を知識として把握しておけば良いのではないでしょうか。
夏バテ注意の時期に入ってまいりました。頑張っていきましょう。今さぼったら全部崩れるよ! 東浦でした。