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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:行政手続法第三十二条、第三十三条、第三十四条

東浦です。
暑いのも寒いのも嫌いですが、意外と雨は嫌いではないです。まあ、どうでもいいですね。今日は行政手続法32~34条ですが、行政指導の一般原則として一つの塊になっています。

​第​三十二条​ 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。​

 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、​不利益な取扱いをしてはならない。​​

第三十三条 申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、​申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。​​

第三十四条 許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、​行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。​​


​行政指導については、かなり行政側が制限されるイメージを持っておけば、大体の問題には対応できると東浦は思っていますし、実際練習問題していてもそんな感じです。


まず大前提として、所掌の事務の範囲を飛び越えるようなことは出来ません。一項の後半部分、「あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現される」という部分は要チェックだと思います。二項、相手に不利益な取り扱いは出来ません。この部分、よく問題で見かけます。「水道給水しないぞ」とかのやつですね。

33,34条はどちらも、行政指導を脅しの手口に使ったりしてはいけませんよ、ということでしょうか。申請の場合は、相手を委縮させるようなことをしてはいけないことを「行政指導に従わない意思表示をしているのにも関わらず行政指導を継続する、という言い方で表現しています」この表現は個人的にわかりやすくて好きです。

一方、次条は許認可またはそれに基づく処分ですが、ざっくり考えておくのがいいと思います。ちょっと日本語的に言い回しが微妙で分かりづらいですから、「言うこときかないと知らないからね!」的な事ぐらいに思っておきましょう。こういう、母ちゃん的なことを行政指導ではやっちゃいけませんよ、と。


いずれも、深く考えずに覚えておくのが試験的には吉といえる部分かと思います。記述で出てくる可能性も考慮して・・・とかやっていると覚えられるものも覚えられなくなるおそれがあると個人的には思っています。まずはしっかり全容を把握して、細かい部分はあとからどんどん上書き補正していく。東浦はそういうスタイルでやっています。

というわけで、今日も頑張っていきましょう。東浦でした。

 

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