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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:行政手続法第三十五条


すっかり梅雨入り、東浦です。

今使っているノートPCにテンキーがなく業務上支障が出たのでテンキーを買ったらコードの取り回しがいまいち・・・なのでUSBハブを買いました。この手の支出はキリがなくなるのですげー嫌ですね。

今日は行政手続法35条。


第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の​趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。​

2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を​示さなければならない。​

一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
二 前号の条項に規定する要件
三 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由

3 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した​書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。​

4 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。

一 相手方に対し​その場において完了する行為を求めるもの​
二 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
​行政指導が行き過ぎたものにならないように、ものすごく細かく制限をしていることがよく分かる条文です。とにかく、権力を持っている側は放っておけばすぐに暴走する。だから法で縛る。わかりやすくて近代的で、いい条文です。

一項:趣旨、内容、責任者 。これは空で言えるようにしておいたほうがいいと思います。
二項:勧告したりする向こう側に公権力行使があるよ、と示すときには、変な脅しにならないように、ちゃんと法令の条項や要件などを示しましょう。
三項、四項:その場で完了する行為(避難勧告とか)を求めるとき、あるいは既に文書で発行、通知済であるときを除いて、行政指導の相手方が「文書でちゃんと示せ」と求めたら、行政上特別の支障がない限りこれを交付しなければなりません。

出題される可能性もある部分ですから、ばっちり抑えておくが吉と出ました。
雨にも負けず、梅雨にも負けず、頑張っていきましょうね。

東浦でした。
 



 

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