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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:行政手続法第三十六条

お疲れ様です、東浦です。
今日は長いですからすぐいきましょう。行政手続法36条です。

 
​​​第三十六条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、​​あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。​​​

第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。​​
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。

一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 当該行政指導の内容
三 当該行政指導がその根拠とする法律の条項
四 前号の条項に規定する要件
五 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
六 その他参考となる事項
3 当該行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。

​​第三十六条の三 何人も、​法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。​​​
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。

一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 法令に違反する事実の内容
三 当該処分又は行政指導の内容
四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
六 その他参考となる事項
3 当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない

36条はまず行政指導指針の話からスタートです。命令等に該当するので意見公募手続きが必要、という部分が割とよく出題される部分でしょうか。任意協力を求めるのが大前提の行政指導であるのに、それが命令等に該当するから公募手続きをしなきゃならない。ギャップがいいんでしょうか。
36-2は行政指導が法律に適合しないで行われている時の、クレームの入れ方です。記述問題とか作りやすそう。36-3は、今度は処分又は行政指導が行われていないと思われる時に、外部から「役所仕事しろ」と意見をつける時の方法です。この「処分又は行政指導」を求めることが出来るのは、原則誰でもOKです。外人でもOK、なんて部分の知識を問う問題は時折見かけます。36条はなんとなくですが、要注意な気がします。読んでて面倒になって読み飛ばしがちというか・・・しっかり押さえておくべきだと思います。

暑いね。頑張っていきましょう。東浦でした。
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