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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:行政手続法第三十七条

東浦です。
もうちょっとで行政手続法はゴール!頑張っていきましょう。
今日は次条とのつながりの問題で、単発です。

第三十七条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に​到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。​

というわけで、届出に関するルールです。手続法では頻繁に申請と届出の違いを問われますから、この条文、特に”到達したときに~履行されたものとする”はかっちりと頭に入れておいたほうがよさそうです。届出はかなり緩い基準ですね。

申請の手続きは2条三項
申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
​セットで押さえておくのがよさそうかな、と思います。

東浦でした。今日も1日頑張っていきましょう。

 

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