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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:行政手続法第四十三条

東浦です。
低気圧が来ると頭が痛い、というのはよく聞きますが実際のところはどうなんでしょう。基本的には健康なんですが慢性的な頭痛に悩まされがちな東浦です。仕事事務職で基本PCに向かってるし、他にも思い当たる原因がありすぎるからもうどうしようもないね。

というわけで今日は行政手続法43条に進みます。

 
​​​第四十三条 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。第五項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。​​​

​​ 命令等の題名​​
​​ 命令等の案の公示の日​​
 ​提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)​​
​​ 提出意見を考慮した結果意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)​及びその理由​​​

​​ 命令等制定機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第三号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公示することができる。この場合においては、当該公示の後遅滞なく、​当該提出意見を当該命令等制定機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。​​​

 命令等制定機関は、前二項の規定により提出意見を公示し又は公にすることにより​第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。​​

​​ 命令等制定機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、その旨(別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに​第一項第一号及び第二号に掲げる事項を速やかに公示しなければならない。​​​

​​ 命令等制定機関は、​第三十九条第四項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合​には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。​ただし、第一号に掲げる事項のうち命令等の趣旨については、同項第一号から第四号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、当該命令等自体から明らかでないときに限る。​​​

 命令等の題名及び趣旨​
 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由​

文字の塊の条文は、落ち着いて、頭から読んでみることが重要です。まあ手続法自体そんなに古い法律ではないから普通に読めます。あわてぜ、あせらず、無理をせず。

ざっくり、「意見公募手続き」を経て、実際に命令等を定める時の手順書ですね。1項3号だけ色を変えていますが、よく見かける問題で、ありますよね。ここを問うパターン。提出意見が無かった場合も、その旨を公示しなければならない点、チェックですね!2~4項はそれぞれ、「こんな時はこうする」を定めているだけなので、ちょいと読んでおくぐらいで良いかと思います。そんなに突っ込んだ出題は無さそうです。「公示しなくてよい」は大概×、ぐらいの理解でもいいかも。制度の仕組みと流れをしっかり押さえておくことのほうが大事だと思いますから、​前々回記事​の39条とかのほうが大事かな、と思います。ただし、5項但し書きは一応、チェックしておくべきかと!

というわけで今日は43条でした。
体調崩さず頑張りましょう。もうすぐ、本試験申し込み受付スタートですね!
東浦でした。
 

 

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