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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:行政手続法第四十七条

東浦です。
​本日で行政手続法はいったん終了となります。附則は省略します。酒税法上の扱いが変更になって云々なあたりとか、読み物としてはちょっと興味深いですが、試験勉強のほうが大事だと思いますので。次回以降は予告通り、憲法に進みます。行政手続法よりももう少し、事例も見ながら一緒に勉強できるような記事にしたいと思いますので、引き続き宜しくお願いいたします。つまりそう、そういうこと。東浦の勉強、憲法があまり進んでいません。二重の基準だとか目的効果基準だとか、いかにもお勉強的な要素が強い憲法はどうもね、面白くない部分も多いです。大学封鎖じゃー!とかやっていた世代の方ならまだしも、東浦の世代では東大ポポロ事件とか京都府学連事件とかね、遠い時代の話なんでイマイチ、くっきりしない部分もあります。そういうところも試験対策的に範囲を絞って掘っていけたらな、と思います。​

というわけで、今日は行政手続法46条に進みます。
第四十六条 地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう​努めなければならない。​

地方公共団体のする行為のうち、根拠が法律の処分・届出は行政手続法が適用されますが、それ以外のものには適用されない、というのは大原則。46条では、適用除外になっているものでも、ちゃんと、法の趣旨にのっとって、公正の確保と透明性の向上を図りなさい、と規定しています。

一応、地方公共団体について言及している3条3項を見ておきましょう。​
3 第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。
地方自治はかなり強めに尊重されているので、相当に控えめな表現で46条は規定しています。試験勉強的にも、ある程度控えめに、突っ込み過ぎず、必要十分な量を覚えておけばまあ大丈夫かな、と思われますから、大原則である部分、行政手続法の適用される範囲だけはバッチリ押さえ、46条そのものについては、フーン・・・ぐらいでいいかと。

というわけで、行政手続法おわり! お疲れ様でした。
次回は憲法前文に進みます。あまた解釈本も出ていますし、そもそも一向に改正が出来ない問題だらけの憲法ですが、当ブログではあくまでも試験勉強対策としてやっていきますので、政治的主義主張方向の記事にはしないつもりです。ちなみに東浦は改憲派です。次に改憲するなら30年に1度とか50年に1度は時世に併せて改憲しなければならないって条文を付け加えるべきだと思うよ。
東浦でした。



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