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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

二輪車と四輪車の交通事故③ 右直事故

東浦です。

二輪車と四輪車の事故形態、第三回は右直事故を取り上げます。



典型的な形態の一つを図にしてみました。対向が交差点内を開ける形で渋滞しており、右折を開始したところ死角から二輪車が直進してきて接触してしまうという形態です。図内では7-20右折禁止の交差点になっています。これは、実際に私の処理した交通事故の図をそのまま流用しているためです。実際の事故事例では夜間で、渋滞はしていませんでしたが対向車も右折待ちになっており、当方車両は右折を開始。対向車の影に二輪車は完全に隠れ、目視出来ないという状態でした。

このような事故形態を生じさせないためには、どのような点に注意すべきでしょうか。

Ⅰ四輪車の注意点

・一種免許の座学を軽視せず、時々は思い返しましょう。右折時に最も重要であるのは「かもしれない」の運転です。右折先に二輪車が「来るかもしれない」と考え、速度を調節し、死角になっている部分に進行する前には一時停止する等、十分な安全確保が必要不可欠です。特に図に示しているような、渋滞中の車列の間を進行するような右折の場合、その交差点の特性にもよりますが、必ずしも進行が義務付けられるものではありませんから、例えば対向車がパッシングなどで恩着せがましく進行を促してきたとしても、無視して差し支えありません。交差点安全進行は義務です。そして、進行を促す対向車は当方の安全を担保してくれませんし、万が一の交通事故発生時に有責とは出来ません。自身の安全の行く先を他者に委ねるような無謀な運転は絶対にしてはいけません。

二輪車の注視点
二輪車側にも危険予知が必要な状況です。青信号が進行しても良いことを知らせるに過ぎないものであることを忘れないこと。進行可能であっても、安全であるとは限りません。自身の目、耳でしっかり安全確認を行いましょう。右側車列が生じている場合、交差点内で対向の右折が飛び込んできたり、右側車列が左側からまくろうとして急に飛び出てくる可能性があります。減速し、危険に備えることが必要です。また、すり抜け運転は厳禁です。車列が第一、第二両方に生じている状態で右折しあところ、すり抜けの原付が……という形態も想定されます。その場合、原付の過失は一定程度増されることになります。無謀な運転は厳に慎み、交差点安全進行義務を適切に果たすことが重要です。


次回は四輪車同士の事故形態を取り上げます。
東浦でした。



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