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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:憲法-第九条

東浦です。

憲法を議論のテーマにしてしまうと必ずといっていいほど第九条がデーンと構えてしまうのですが、行政書士試験的にはあんまり、9条は突っ込んでいませんので、さらりと流しておくほうが良いと思います。自衛隊憲法上で定義する加憲は、東浦は絶対に必要だと思いますがさまざまな意見がある部分ですからその良し悪しはおくとして、そういう議論がある点については一般知識分野的に、集団的自衛権問題とワンセットで確認しておくべきでしょう。
戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認
 

​​第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、​永久にこれを放棄する。​​​
 

​2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。​国の交戦権は、これを認めない。​​
​設問としては、日本に駐留するような海外の軍隊が第二項の「戦力」に該当するかどうかを問う問題や、百里基地訴訟の判旨を題材にしたものぐらいでしょうか。

百里基地訴訟判旨(抜粋)
 
​国の行為であっても、私人と対等の立場で行う国の行為は、個別的・具体的ながらも公権力を行使して法規範の定立を伴わないから憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」に該当しない。​​

国が行政の主体としてでなく私人と対等の立場に立って、私人との間で個々的に締結する私法上の契約は、​当該契約がその成立の経緯及び内容において実質的にみて公権力の発動たる行為となんら変わりがないといえるような特段の事情のない限り、憲法9条の直接適用を受けず、私人間の利害関係の公平な調整を目的とする​私法の適用を受けるにすぎない。​​

自衛隊基地の建設という目的ないし動機が直接憲法9条の趣旨に適合するか否かを判断することによつて、本件売買契約が公序良俗違反として無効となるか否かを決すべきではないのであつて、自衛隊基地の建設を目的ないし動機として締結された本件売買契約を全体的に観察して私法的な価値秩序のもとにおいてその効力を否定すべきほどの反社会性を有するか否かを判断することによつて、初めて公序良俗違反として無効となるか否かを決することができる。​
 
 

百里基地訴訟は有名な判例ですから、多肢選択対策も兼ねてしっかり押さえておくべきだと思います。
H26年には判例をザク切りにして、並び替えさせる問題も出題されていましたね。判旨、結論だけを押さえるだけでは正答出来ない、イヤな問題です……フルチェックしておきましょう。
​​​​​​憲法9条は、人権規定と同様、国の基本的な法秩序を宣示した規定であるから、憲法より下位の法形式によるすべての法規の解釈適用に当たって、その指導原理となりうるものであることはいうまでもないが、憲法9条は、前判示のように私法上の行為の効力を直接規律することを目的とした規定ではないから、自衛隊基地の建設という目的ないし動機が直接憲法9条の趣旨に適合するか否かを判断することによって、本件売買契約が公序良俗違反として無効となるか否かを決すべきではないのであって、自衛隊基地の建設を目的ないし動機として締結された本件売買契約を全体的に観察して私法的な価値秩序のもとにおいてその効力を否定すべきほどの反社会性を有するか否かを判断することによって、初めて公序良俗違反として無効となるか否かを決することができるものといわなければならない。すなわち、憲法9条の宣明する国際平和主義、戦争の放棄、戦力の不保持などの国家の統治活動に対する規範は、私法的な価値秩序とは本来関係のない優れて公法的な性格を有する規範であるから、私法的な価値秩序において、右規範がそのままの内容で民法90条にいう『公ノ秩序』の内容を形成し、それに反する私法上の行為の効力を一律に否定する法的作用を営むということはないのであって、右の規範は、私法的な価値秩序のもとで確立された私的自治の原則、契約における信義則、取引の安全等の私法上の規範によって相対化され、民法90条にいう『公ノ秩序』の内容の一部を形成するのであり、したがって私法的な価値秩序のもとにおいて、社会的に許容されない反社会的な行為であるとの認識が、社会の一般的な観念として確立しているか否かが、私法上の行為の効力の有無を判断する基準になるものというべきである。​​​​​​

長い文章、文字の塊攻撃は、線を引きながら落ち着いて読むのが第一です。可能であれば、音読しながらが経験則的には一番効果的です。呪文のように繰り返しましょう。ちと長いけど。。。

以上、少し長くなりましたが今日は憲法9条に触れました。
東浦でした。
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