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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:憲法第十四条

​東浦です。

これまでお風呂では紙ベースでの問題集をやっていたんですが、さすがに紙とペンがうっとうしくなってきたので、中古スマホを買いました。¥1700。クッソ安いなと思ったんですがこれが動作不安定。まともにGoogle Playに繋がりません。参ったね。Google playをタップすると再起動かかる。どなたか解決策をご存じの方がいらっしゃいましたらご教示いただけませんでしょうか・・・;

というわけで本日は逐条勉強会 憲法第十四条に進みましょう。

 

〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕

​第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、​人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。​​
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
​​3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。​​

​一項の後段は例示列挙なので、ここに示された事由以外の内容でも差別は許されません。ただし、合理的な区別は認められるケースが殆どです。形式的平等、相対的平等などと区分して学習することが多いですが、東浦としては事例ごとにストーリーをもって覚えたほうがやりやすいかな、と思います。
​いわゆる、法の下の平等、ということでこれを引き合いにした判例はめっちゃ多いですよね。いわゆる「間接適用説」がとられているので私人間の争いに直接に14条が判断基準として適用されませんが、こういった憲法を土台とした法律で判断しましょう、ということですね。​


三菱樹脂事件が有名かと思います。この手の有名判決は問題の難化に備えて、詳細な判旨をばっちりチェックしておきましょう。

 

憲法14条や19条は、​もっぱら国または公共団体と個人の関係を規律するもので、私人相互の関係を直接規律することを予定したものではない。​

​​〇企業者は、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による​特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができる​のであって、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。​​

〇企業者が、労働者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることも、これを法律上禁止された違法行為といえない。

労働基準法3条は​雇入れそのものを制約する規定ではない。​

〇新卒採用にあたり、採否決定の当初においては、その者の資質、性格、能力その他上告人のいわゆる管理職要員としての適格性の有無に関連する事項について必要な調査を行ない、適切な判定資料を十分に蒐集することができないため、後日における調査や観察に基づく最終的決定を留保する趣旨でされるものと留保解約権の行使にあたっては、上述した​解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許される。​
 



また、直接に憲法14条とのバランスが問題になった事件では、超有名な「尊属殺人事件」これは抑えておかなければなりませんね。

尊属殺人重罰規定違憲判決
尊属殺人を定めた刑法200条は、尊属殺の法定刑を死刑または無期懲役刑のみに限っている点において、その立法目的達成のため必要な限度を遥かに超え、普通殺に関する刑法199条の法定刑に比し著しく不合理な差別的取扱いをするものと認められ、憲法14条1項に違反して無効である。​​

 

各種判例、どんな穴埋めが来ても大丈夫なようにばっちり仕込んでおきましょう!
というわけで本日は憲法14条に触れました。お疲れ様です。東浦です。記事書いている途中でも中古スマホは10回ぐらい再起動してます。もう捨てます・・・1700円だしね。​

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