法律学習、資格試験、交通事故処理、ときどき書評や物語-ネイヤーズ六町東浦法務事務所(仮)

次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:憲法第十五条

​​​​​​​東浦です。

九州地方の大雨災害、心よりお見舞い申し上げます。自分自身に出来ることは少ないですが、出来ることはしっかり行って参りたいと思います。

本日は憲法第十五条に進みます。

 

〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
 

​第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。​
2 すべて公務員は、​全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。​
​3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。​
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、​その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。​

​第十五条は選挙、特に普通選挙の保障という民主主義の根幹にかかわる重要な部分であるため、第四項まできっちり書き込まれています。また、重要部分ですから、行政書士試験的にも注意が必要であると想定されます。しっかりチェックしておきましょう。特に、「何を、どこまで保障しているのか」は条文でよく確認しておくほうがよさそうです。

重要判例としては、三井美唄労組事件や、在外日本人選挙権訴訟などでしょうか。ここでは、在外日本人選挙権訴訟を取り上げます。美唄労組事件もよく登場する判例ですから、判例集やテキスト等で要チェックです!

判例】在外日本人選挙権訴訟

日本国外に在住する在外国民が国政選挙における選挙権の行使について、その全部または一部を認めないことが、日本国憲法に違反しているとして、当時の公職選挙法違憲確認と損害賠償を求めた、日本における訴訟である。
2005年(平成17年)9月14日最高裁判所大法廷は、違憲判決を言い渡し、原告らに対して、衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙、参議院議員通常選挙における選挙区選出議員の選挙において、在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて投票をすることができることを確認するとともに、被告に対し1人あたり5,000円及び遅延損害金の国家賠償を命じた。

(判決の概要)
自ら選挙の公正を害する行為をした者等の選挙権について一定の制限をすることを別として国民の選挙権又はその行使を制限することは原則として許されず、国民の選挙権又はその行使を制限するためには、そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならないとした上で、そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる事由でない限り、上記やむを得ないと認められる事由であるとはいえず、このような事由なしに国民の選挙権を制限することは憲法15条1項及び、3項、43条1項並びに44条ただし書きに違反する。国が国民の選挙権の行使を可能にするための所要の措置を執らないという不作為によって国民が選挙権を行使することができない場合も同様である。

1984年(昭和59年)の時点で選挙の実施に責任を持つ内閣が在外選挙権の行使に関する諸問題の解決が可能であるとの前提で、在外選挙制度の創設を内容とする公職選挙法改正案が提出され、同法案が廃案となった後、国会が10年以上の長きにわたって在外選挙制度を創設しないまま放置したことは、やむを得ない事情があったとは到底いうことができず、1996年(平成8年)当時の公職選挙法が、在外国民に原告らの投票を求めなかった公職選挙法は、憲法15条1項及び3項、43条1項並びに44条ただし書きに違反する

しかし、この訴えは公法上の当事者訴訟のうち公法上の法律関係を関する確認の訴えと解され、選挙権は、これを行使することができないと意味がないものといわざるを得ず、侵害を受けた後に争うことによっては権利行使の実質を回復することができず、その権利の重要性にかんがみるとき、具体的な選挙につき選挙権を行使する権利の有無につき争いがある場合でこれを有する確認を求める訴えについては、それが有効適切な手段であると認められる限り確認の利益を有し、本件では確認の利益を有すると判断した。よって、引き続き在外国民である原告らが、次回の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員選挙及び参議院議員通常選挙における選挙区選出議員の選挙において、在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて投票することができる地位にあることの確認を請求する趣旨のものとして適法な訴えということができると判断し、本件請求を認容した。
 

​​​​​​​​

お疲れ様でした。今日は憲法15条。とても1記事にまとめられるようなものではないので内容が薄いかもしれませんが、細部まで含めてしっかり確認しておくべき重要な条文だと思います。線を引き引き、頑張っていきましょう!

東浦でした。

PVアクセスランキング にほんブログ村 行政書士試験勉強中。ヘヴィでメタルに交通安全 東浦ブログ - にほんブログ村