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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:憲法-第十八条

東浦です。
個人的には過去問を何回転もするような練習方法は否定派です。過去問に拘泥しすぎると、結果として超基本的な部分の記憶が抜けていく気がしますんですよね。例えば民法債権各論だと、やたら連帯債務関係は覚えているけれど契約の超基本的な知識が忘れられている、とかね。この問われ方は〇〇、と単純な、理解を伴わない記憶で結ばれてしまっている状態は試験対策としてはマイナスでしかありません。問われ方が変わった時でも答えを導き出せるように、しっかり条文や判例、その理解から記憶をリンクできるようにしておきましょう。お勧めなのは、記述式の問題文の回答、解説をじっくりしっかり確認して論点を抑えること。基本的な知識の補強としては結構、効率が良いですよ。

今日は憲法の18条ですね。

 

〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕

​第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、​犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。​​


知識として、正確に把握しておくことが求められる条文です。18条単体でどうこうよりも、選択肢の中の一つとして、ちょっとした間違い探しみたいな形で問われるようなイメージです。慌てて問題文を読んでいて
憲法は、いかなる奴隷的拘束、その意に反する苦役を絶対に禁止する旨を規定している」
なんて問題にマルをつけたりしちゃわないように、しっかり確認しておきましょう。

最後に、憲法が私人間において直接適用されるものの中の一つとして、という部分も
一応、チェックしておきましょう!

憲法の私人間直接適用~

投票の秘密(憲法15条)

奴隷的拘束・苦役からの自由(憲法18条)

個人の尊厳と両性の平等(憲法24条)

児童酷使の禁止(憲法27条3項)

労働基本権(憲法28条)



今日はさくっと憲法18条でした。頑張っていきましょうね。東浦でした。

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