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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:憲法-第二十条

東浦です。
早く写真撮りにいかないとなー・・・と思いつつ結局まだ撮影していないです。たかが証明写真なんだけど、地味に面倒くさいんですよね。まあ、今日明日には撮ろうかな。

というわけで本日は憲法第二十条です。

 

​第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。​
​2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に​参加することを強制されない。​​
3 国及びその機関は、​宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。​

​信教の自由は、「信仰」「宗教的結社」「宗教的行為」の三つに分類され、そのうちに「信仰」についてはなんであろうと自由、公共の福祉でどうこうされることもありません。これは前条の考え方と同じですね。思想・良心は自由。時々、「信教の自由は絶対」的な問い方をしてくる場合があります。「信仰」の自由が絶対であるだけであり、宗教的結社や宗教的行為は絶対的自由ではなく、公共の福祉による制限がかかります。慌てて読み飛ばさないように注意が必要ですね。

判例】加持祈祷事件

加持祈祷を生業とする僧侶であったAは、1958年10月、被害者であるB(当時18歳)の母親に頼まれて、異常な言動をするようになったBの平癒のために加持祈祷を行った。Aは一週間にわたりBに経文を唱えたり、数珠で体を撫でる等していたが一向に良くならなかった。そのためAは、狸がついていることがBの異常な言動の原因であると考え、狸を追い出すために「線香護摩」による加持祈祷を10月14日に大阪府池田市のB宅において行った。Bは加持祈祷を始めてから4時間後、急性心臓麻痺によって死亡した。Aは、​加持祈祷は憲法20条によって保障された宗教行為であり、これを処罰することは信教の自由に対する侵害であると主張して最高裁判所に上告した。​

(判旨)

一 精神異常者の平癒を祈願するために宗教行為として加持祈祷行為がなされた場合でも、それが原判決の認定したような他人の生命、身体等に危害を及ぼす違法な有形力の行使に当るものであり、それにより​被害者を死に致したものである以上、憲法第二〇条第一項の信教の自由の保障の限界を逸脱したものというほかなく、これを刑法第二〇五条に該当するものとして処罰することは、何ら憲法の右条項に反するものではない。​
 

​第二項はまあ、そのまんまというか。国の定めたお祈りを必ずしなければならない、とかそういうのはアカンですよ、ということですね。

​第三項は、よく国会議員や国務大臣靖国神社参拝の時に取沙汰されるやつですね。個人的にはすべての国務大臣靖国神社に参拝すべきであると考えています。ただ、ここで公費でやってしまうと、この条文や、第八十九条が問題になりますから、もちろん私費でね。特に内閣総理大臣は、終戦の日等については憲法で義務付けるべきですね。あくまでも個人的意見です。現在の憲法に違反しているのだとしたら、その憲法は変えるべきですね。​戦争の惨禍を憎んでも、その中で戦い、お亡くなりになった方々を軽視したり愚弄する資格なんて、誰にもないんですよ。​それが、A級だのと名付けられていたとしてもね。時代の中で必要な役割を果たし、時代の波に呑まれた方々です。子孫たる人々が、「祈り」という言い方をしたくなければ、「お礼」でもいいです。礼儀を尽くすことが出来なくてどうします。実にだらしない。しっかりしないとね。なので、引き続き個人的意見ですが、第三項は改憲するにあたって、「別の法律の定めによらない限り」とでも頭につけて、靖国参拝を国会議員、国務大臣に義務付けるべきだと思っています。​

というわけで今回は少し熱くなりましたが、法律を勉強するにあたっては、「法律だから絶対に正しい」という考え方は速攻で捨てたほうがいいと考えます。東浦もそうですが、行政書士とか宅建の試験受けようと思って法律の勉強を始めるような人々にとってはなんかものすごく偉そうに見えるんですよね、法律。「絶対に正しいぞ!」と言わんばかりというか。ただ実際問題、法律だろうが何だろうがおかしいもんはおかしいわけで。このブログでは今後も勉強会と言いつつ条文や判例にケチをつけたりもします。学者が何と言おうが、裁判官が何と言おうが俺はこう思うってのがあるからね。また、そういう機会もあると思います。

ぼちぼち頑張っていきましょう。
東浦でした。
 

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