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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:憲法-第二十一条

東浦です。
行政書士試験の憲法の位置づけってちょっと難しくないですか? どこまでやればいいんだろうね、と不安になります。有名な判例も多いし、〇〇説みたいな、一般生活上覚える価値のまるでない無駄知識めいたものもあります。ほどほどがいいといいつつ、実際の出題はかなり難問や悪問、ギャグのセンスが滑っているような問題が山盛りですから、個人的な線引きとしては、過去問、練習問題90%正答率ぐらいで、あとは運任せだと思ってます。

というわけで今日は21条ですね。

 

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕

​第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。​
​2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。​

表現の自由と検閲は事例が山盛りある部分。テキストでも濃いめの配分で書いてある部分ですから、ブログ的には逆に紹介しづらいですね。

第一項については、博多テレビフィルム事件等でも判例が出ているように、これら自由は無制約のものではなく、公共の福祉による制約を受けます。また、報道一つとっても、取材、報道と切り分けて考えていますから、事例、判例をある程度読み込んでおくことは必要でしょう。

第二項、検閲については、定義をバチっと押さえておきましょう!

​​​

「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるもの」​

​​

よって、
教科書の検定へ検閲にあたらない。→一般的な書籍として出版が可能。有名どころはやはり「家永教科書裁判」でしょうか。都合32年、超ロング裁判です。違憲かどうか、という訴訟については前述の通り。国賠訴訟であり、処分取り消し訴訟でもある本件では第三次訴訟までの間に原告の請求も一部認容されていますから、判旨の通読は必要かな、と東浦は思ったり。

税関検査は検閲ではない→もうすでに発表されてますので、定義にそもそも該当しません。

通信の秘密については、主だった事例は刑務所関係でしょうか。2019年度試験の一般知識のところで出題されてましたね。チェックされている方が多いと思われます。


いずれにしてもこのあたりは結論としてはかなりイージー、覚えるだけな部分ですから、問題文を焦って読んで早とちりしないようにするのが重要ですね。

以上、東浦でした。

 

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