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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:憲法-第二十二条

東浦です。

憲法は重要な事例、判例が多いのでなかなか複数の条文を1記事にはしづらいですね。逐条勉強会「憲法」が終わるころには本試験の超直前期になっていそう。自分自身の記憶の定着も目的の一つなのでちょうどいいっちゃ、ちょうどいい。というわけで今日は22条です。


居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由
 

​第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。​
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。


公共の福祉の留保。これって結局、権利が無制限のものではないことを、さすがに明文でも規定しておかなきゃまずいでしょってことなんでしょうね。ただ、明治憲法のような「法律の留保」にしてしまうと、立法のやり方ひとつでなんでもありになっちゃうわけだから、上手いやり方だなあ、と思ったりするわけです。立法府のやりたい放題には出来ないけれど、公共の福祉となると、これはこれで超あいまいなんだけど、まず一般的な常識、良識での判断も出来るし裁判が公正中立であることを前提にしているとも言えるわけで、少なくとも政治家よりは信用できますね。今の野党とかね、あれもはや敵国のスパイレベル。

二十二条は、薬局距離制限事件であったり、小売市場距離制限事件などが有名判例です。試験範囲的にはこれら有名判例の結論だけでなく、違憲判断の基準や細かい判旨まで含めて覚えなければいけないのがつらいところ。重要な部分!といろいろなテキストで書かれたりしていますが、個人的には肩ひじ張って「完璧に覚える!」と血眼になってはいけない部分だと判断します。ざっくりと、イメージを覚えたほうがかえって分かりやすいんじゃないかな。


​~基本的には合憲性が推定されています~​
​①積極的規制→弱者救済→明白性→明らかにおかしくないなら合憲です​
②消極的規制→社会の安定や国民の安全等→厳格な合理性の基準​他にやり方はないの??あるならダメ​



こんなぐらいでいいと思ってます。弱者救済は、言うなれば特定の国民の権利に国が調整を加えるようなルールづくりで、個々の案件で権利が衝突したりしても社会全体にそれほど大きな影響は無さそうなので、法律だってちゃんと考えて作ってるわけだから基本的にはOKにしましょうや、と。一方で消極的規制(そもそもこの呼び名がね……)は社会の安定だったり、不特定の「国民」の安全を守る目的のものなので、社会全体に網をかけるようなやり方なので、他にもうちょいスマートなやり方だったりがあるのなら、ちょっとその法律は雑なんじゃないの? という事かな。結論的には「うーん?」って感じで、ネットでフリーで読めるテキストとか見ても、「この結論でいいのかよ」と疑問を投げかけているようなものはあり。東浦もそう思うわ。社会全体に網かぶせてるんだったらむしろそっちを違憲になりにくいようにしないと訴訟だらけになりそうな気がするんだけど、どうなんだろうね。まあいずれにしても法律をちゃんと勉強している人的には「ちげぇし!」って感じなんだろうけど、イメージとノリと流れで覚えましょう。たぶん本試験パスしたらこのへんの知識は自然とふわっと溶けるから・・・笑

少し長くなってしまったので、二項はさくっといきましょう。

通説では、この国籍を離脱する自由には「無国籍になる自由」は含まないとされていますが、最近は異論もあるみたいですね。個人的意見では、ほいほい無国籍になられても困るしそれこそ社会秩序がえらいことになります。憲法の条文にある「国民は~」の類がその手の無国籍者に通用するのか? とか。国賠訴訟で外人の場合は相互保証が必要。無国籍者って外人なんだろうか? とか。国籍離脱して同時に国外に退出するならまだしもね。今度はそうすると、在留資格とかどうなるの? 少なくとも現代日本社会的には、国籍離脱はまだしも無国籍なんてのは許容されないと思っています。地球市民!みたいな左方向極振りの幻想は、残念ながら2020年のこの世界では成立しません。というわけで、二項はこんなぐらいにしておきましょう。

東浦でした。

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