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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:憲法-第二十五条

東浦です。

今日は憲法25条に進みます。

 

生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕

 

第二十五条 すべて国民は、​健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。​
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


25条は、人の生活に直結する部分であるから判例も超メジャーなものがありますし、様々な練習問題でも登場しますから記憶に残りやすいですよね。いわゆる「プログラム規定」については、ざっくり「具体的な請求権を付与している条文ではないよ」というイメージで良いと思います。時々、テキストやWikiで「純然たるプログラム規定ではない……」のような記述を見かけることもありますが、行政書士試験的にはあんまり深入りせずに覚えておけばよい部分であると思います。

〇具体的請求権は付与していない
〇「立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄である」(堀木訴訟)

試験対策的には条文をこねくりまわすより判例を読み込んでおくべき部分かと思います。

堀木訴訟……障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止について
塩見訴訟……国民年金法施行の時に外国人であったものが日本人になった後で障害福祉年金請求
朝日訴訟……生活保護費の金額について&原告死亡により訴訟終了


主要な3つは判例集などで判旨をしっかりおさえておくべきでしょう。並び替えみたいなヤらしい問題が出ても対応出来るように!

というわけで今日は憲法25条を取り上げました。
もうすぐ七月も終わり。頑張っていきましょうね。

東浦でした。
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