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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:憲法-第二十六条

東浦です。

コロナなんかただの風邪です……あの都知事候補の人は今、どうされているんでしょうか。個人的にはその意見に大賛成なんだけど、世間的にはあんまり分かってもらえなそう。勤務先の会社が8月中の半分、閉鎖するらしいです。雇用調整助成金の制度の仕組み上、そういう判断に出る事業者が多く出ることは分かるんだけど、なんか、うーん・・・って感じだわ。勉強時間とれるから、個人的には良いんだけど。​

というわけで、本日は憲法26条に進みます。

 

〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕

 

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、​ひとしく教育を受ける権利を有する。​

​2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。​義務教育は、これを無償とする。​

以前に別の条文で登場した「旭川学テ事件」の判例に、以下のようにありますから、今回は引用してみましょう。​

(一) 憲法中教育そのものについて直接の定めをしている規定は憲法二六条であるが、同条は、一項において、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」と定め、二項において、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」と定めている。この規定は、福祉国家の理念に基づき、国が積極的に教育に関する諸施設を設けて国民の利用に供する責務を負うことを明らかにするとともに、子どもに対する基礎的教育である普通教育の絶対的必要性にかんがみ、親に対し、その子女に普通教育を受けさせる
義務を課し、かつ、その費用を国において負担すべきことを宣言したものであるが、この規定の背後には、国民各自が、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有すること、特に、みずから学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在していると考えられる。換言すれば、子どもの教育は、教育を施す者の支配的権能ではなく、何よりもまず、子どもの学習をする権利に対応し、その充足をはかりうる立場にある者の責務に属するものとしてとらえられているのである。

​また、少し長いので要旨のみですが、同判例では教育についての決定権者についても述べています。

親は、子女の教育の自由を有し、主として家庭教育等学校外の教育や学校選択の自由であらわれる。
国は、子ども自身の利益の擁護のため、あるいは子どもの成長に対する社会公共の利益に応えるため、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権能を有する。

​2項については、「義務教育」無償の範囲がよく登場します。憲法で規定されているこの無償には教材費等の費用は含まれません。

「義務教育教科書日国庫負担請求事件」
​「憲法第26条は保護者に親の本来有する子女を教育すべき義務を課する趣旨が認められるから義務教育に要する一切の費用は当然に国が負担しなければならないとは言えず、憲法第26条の義務教育無償化規定は授業料不徴収を意味するのであって、教科書代金の無償までも含むものではなく、教科書の無償をどうするかは立法政策の問題として解決すべき事柄である」と判断。上告を棄却。​



ちなみに今は教科書代は別の法律で無償化されています。但し副教材等は有料ですから、問題文などで登場した時にはどのような表現をしているのかよく読む必要があるでしょう。

以上、東浦でした。

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