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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:憲法-第二十七条、第二十八条

東浦です。
そろそろ梅雨明けかな? という気配ですが東京都は再度の緊急事態宣言を検討……法的に縛れない宣言のみを一地方公共団体が出すとしたらそれって意味あるんだろうか。国としての宣言明けに出されていた東京アラートなる謎宣言と何がどう違うというのか。個人的には全く支持出来ません。

それはさておき、憲法、今日は27,28条に進みます。

 

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第二十七条 すべて国民は、​勤労の権利を有し、義務を負ふ。​
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 ​児童は、これを酷使してはならない。​

〔勤労者の団結権及び団体行動権
​第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。​

​第二十七条一項は、勤労することの権利と同時に義務を定めていますが、この「義務」は道徳的な意味合いであり、本来の「義務」とは少し色合いが異なるという考え方をするようです。確かに、何らかの理由で労働出来ない人が、その義務を履行していないから、例えば何らかの権利を制限されるというのはちょっと違うような気がします。

二項は条文どおりとして、三項の児童についての規定は、テキストでおなじみですね。憲法の効力が私人間で直接適用されるとされているもののうちの一つです。

 

投票の秘密(憲法15条)
奴隷的拘束・苦役からの自由(憲法18条)
個人の尊厳と両性の平等(憲法24条)
児童酷使の禁止(憲法27条3項)
労働基本権(憲法28条)
 

​続いて28条はいわゆる「労働基本権」で、この中には三つの権利が含まれています。

団結権
団体交渉権
団体行動権(争議行為権)

​使用者はこれら労働基本権を尊重しなければいけません。
​但し、公務員についてはこれら労働基本権が制限されます。その公務員の種別職種によって制限の度合いが異なりますが、「すべての公務員に労働基本権の一切が認められないものと解されている」みたいな肢があったらそれは誤りです団結権は警察職員、監獄職員等を除き認められますし、団体交渉権も制限つきで認められます。一方で、争議行為は認められません。​

判例】全農林警職法事件


全農林労組の役員Xらは、警職法改正案に反対のため所属長の承認なく東京都内より同組合各県本部、支部、分会各委員長あてに、全農林労働組合中央闘争委員長名義の指令を発送して傘下分会委員長以下右組合員である国家公務員たる農林省職員に対する争議行為の遂行をあおることを企て、勤務時間内に開催される職場大会に参加方するよう説得して、国家公務員である農林省職員に対し争議行為の遂行をあおったとして、これらの行為が国家公務員法98条5項(改正前)に違反するとして、同100条1項17号にて起訴されました。

最高裁

憲法第28条の労働基本権の保障は公務員に対して及ぶが、それは​経済的地位向上のための手段として認められた物で、それ自体が目的とされる絶対的なものではないから、おのずから勤労者を含めた国民全体の共同利益からする制約を免れない。​

​​​​●公務員が争議行為に及ぶことは、その地位の特殊性と職務の公共性と相容れないばかりでなく公務の停廃をもたらし、国民全体の共同利益に重大な影響を及ぼすおそれがあるから、これに必要やむをえない限度の制限を加えることは十分合理的理由がある。公務員の勤労条件の決定は私企業と異なり、政治的、財政的、社会的その他の合理的配慮により立法府論議のうえなされるべきもので、争議行為の圧力により強制を容認する余地は全くなく、議会制民主主義に背馳し、国会の議決権を侵すおそれがある。

●刑
​職法改悪反対という政治目的のため争議行為を行うことは本来経済的地位向上のための手段として認められた争議行為をその政治主張貫徹の手段として使用する者で、特に勤労者であるゆえにこのような特権を持つとはいえないから、特別の保障はありえない。公務員が政治目的のため争議行為をすることは二重の意味で許されず、憲法が保障する言論の自由を逸脱する者であり、煽り等の行為を処罰する国家公務員法の規定は憲法第21条に違反しない。​​​​​

​かなりざっくりまとめていますので、この部分の判例はきっちり読み込んでおくほうがいいと思います。順番並べ替えや多肢選択等で狙われてもきっちり点数とれるようにしておきましょう。結論的には「そりゃそうだ」系ですから、覚えやすいと思います。

東浦でした。

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