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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:憲法-第二十九条

東浦です。

所用あり、広島に一泊で出ておりました。Gotoキャンペーンの大混乱には目を覆うばかりでありますが、羽田空港国内線はだいぶ、賑わいを取り戻しているようでありました。結構な事です。個人的には何度も何度も書いているように過度の自粛は不要であると考えています。うがい手洗い、あとはきちんとごはんを食べること。それで十分と考えていますから、まあ平常通りですね。これも何度も書いていますが、私権を制限する以上、政治はきちんと見通しを示した上で、必要に応じた補償をしなければなりません。それが政治というものだと思います。都知事ひとつとっても、小池百合子に投票した人間、そうでない人間全員に影響が及ぶような政治的、行政的な行為に東京都が及ぶのであれば、当然のこと。国にしても同じです。非自民・公明の人らにどんな協力を求めるのか。どんな補償を引き換えにするのか。そうしなければ人は動きません。物質的、あるいは精神的に補償をきちんと打ち出しましょう。何ら見通しなく、代償措置を講ずるでもなく自粛、自粛、と吠えているだけの無能が相手ならば、そんなものは無視していれば宜しい。過激かもしれませんが、かなり本気でそう思っています。

さて、そんな「補償」というキーワードが露骨な今日は「憲法第二十九条」に進みます。

 

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、​公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。​
3 私有財産は、​正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。​


29条は、国賠訴訟や行政事件訴訟の勉強でもチラチラ登場します。前にも書いたかもしれませんが、よくあるテキストの「憲法民法行政法」的な順番よりも、行政法憲法民法同時並行、または行政法民法同時並行→憲法の方が理解しやすいと思います。憲法から勉強はじめて日産自動車判例見て民法90条ガーとか言われても「・・・?」って初学者はなると思います。

29条については、いくつかの判例を見ながら勉強するのが良いと思います。


公用収用や公用制限を行う場合において、法令に損失補償に関する規定を設けていなくとも、直接憲法29条3項を根拠として損失補償の請求する余地があるから、その理由のみをもって直ちに違憲・無効とはいえない(河川附近地制限令事件:最大判昭和43年11月27日)



この判例にある通り、憲法29条は、三項を根拠に、直接に請求する余地を有しています。


憲法29条3項にいうところの財産権を公共の用に供する場合の正当な補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基づき、合理的に算出された相当な額をいうのであって、必ずしも常にかかる価格と完全に一致することを要するものでない」(農地改革訴訟:最大判昭和28年12月23日)



​正当な補償については、「相当補償」判例の立場です。但し……​


土地収用法における損失の補償は、特定の公益上必要な事業のために土地が収用される場合、その収用によって当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復をはかることを目的とするものであるから、完全な補償、すなわち、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償をなすべきであり、金銭をもって補償する場合には、被収用者が近傍において被収用地と同等の代替地等を取得することをうるに足りる金額の補償を要する」


土地収用法における損失補償においては、​完全補償を必要としています。​


都市計画法(大正八年法律第三六号)一六条一項に基づき土地を収用する場合、被収用者に対し土地収用法七二条(昭和四二年法律第七四号による改正前のもの)によつて補償すべき相当な価格を定めるにあたつては、当該都市計画事業のため右土地に課せられた建築制限を斟酌してはならない。


​土地収用における完全補償の額を算出する時には、建築制限などによる価値の低下を考慮に入れては駄目です。そもそも土地の持ち主の「特別の犠牲」を補償するものだから。​



​当該条例(ため池の堤塘での耕作は禁止)は地方自治法条例制定権に基づいて、ため池の破損・決壊等による災害を未然に防止するために定めた(→1条)ものであり、耕作者Yらにとっては当該ため池に対する財産権の行使をほぼ全面的に制限されることになるが、公共の福祉に照らして受忍しなければならない。​

当該制限は公共の福祉に基づく制限であり、Yらは当然に受忍しなければならないのだから、憲法29条3項にいう損失補償は必要ではない。また、Yらの耕作は、民法の補償する財産権の行使でもないので、民法上の補償も及ばない。

公共の福祉に基づく制限だから、憲法上損失補償なし。そしてそもそも、ため池堤塘での耕作は保障される権利でもなんでもないんだから、財産権として保障されるわけもないし、民法上も同様。結構、当時の耕作していた人には厳しい判決ですよね。

少し長くなりましたが、細かな部分が出題で狙われる場合や、憲法分野ではなく行政法分野で出題される可能性もありますから、ていねいに押さえておくべき部分であると思います。

東浦でした。
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