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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:憲法-第三十一条

東浦です。

あっというまに八月です。試験までもうすぐです。やばいですやばいですよ。と煽っておきますが。東浦は紙面模試を中心に全体の仕上げを進めています。紙面模試での合格点到達率がまだ100%に至っていないので、ちょっと危機感は持っています。理想は記述ゼロ点での合格点到達です。記述の得点はまったくアテには出来ない……というかすべきではないと思っています。まあ、頑張っていきましょう。

今日は憲法31条です。

 

〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕

 
​第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。​


いわゆる刑罰等を課す場合にはきちんと法的な手続きを踏まなければいけないことを規定しています。デュープロセス条項に由来する、適正手続きの原則です。手続きを定めることのみならず手続が適正でなければならないこと、実体もまた法律で定められなければならないこと(罪刑法定主義)法律で定められた実体規定も適正でなければならないことを意味するとされています。

このあたりは基礎法学的な部分でも問われたりするので、ある程度全体像を把握しておく必要があるでしょう。

●条例で刑罰を科すことを否定していません
「条例は、法律以下の法令といっても、公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって、行政府の制定する命令等とは性質を異にし、むしろ国民の公選した議員をもって組織する国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから、条例によって刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されておればたりると解するのが正当である。そうしてみれば、地方自治法2条3項7号及び1号のように相当に具体的な内容の事項につき、同法14条5項のように限定された刑罰の範囲内において、条例をもって罰則を定めることができるとしたのは、憲法31条の意味において法律の定める手続によって刑罰を科するものということができる」(最大判昭和37年5月30日)。

●行政手続きについても適用されうる
憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」(成田新法事件:最大判平4年7月1日)。

明治憲法下でも同様の規定がありました。


判例などチェックしてしっかり押さえておきましょう!個人的にはこの辺りは練習問題などをこなしながら事例で記憶していくほうが楽だと思います。

さあ、時間もない!頑張っていきましょう。

東浦でした。

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