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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:憲法-第三十二条

東浦です。主に紙面模試を中心に進めています。現在手元に3つの出版社から発行された予想模試があります(2~3回分の予想問題が収載されているもの)。各出版社ごとに結構違いがあって、なかなか面白いものですね。LECにTACに伊藤塾・・・どこが良くてどこがイマイチなのかは分かりませんが、なんとなくLECが中心になっているのは、たぶん基本の教科書の発売のタイミングが東浦の欲する時期と合致していたからだと思われます。LECは「合格問題集」以外はほぼ文句ないです。あの問題集はちょっとダメですね。厚さが中途半端で使いづらい(目隠しシートを使う前提であのサイズはちょっとね)問題もちょっと簡単すぎる気がします。

さて、本日は憲法32条。

 

〔裁判を受ける権利〕

​第三十二条 ​何人も、裁判所において裁判を受ける権利​を奪はれない。​


そんなに難しくは考えなくてもよさそうな部分です。後続の37条とセットで押さえておけばよさそうです。選択肢で登場するとしたら、「裁判所において裁判を受ける権利については憲法では明文規定しておらず、別に法律で定められている」とか、そんな具合でしょうか。当然誤りですね。あとは主語の「何人も」にも一応、注意。「納税者じゃないとダメ」とかそんな書き方が来ても惑わされないようにしましょう。

条文の規定を「なんとなく覚える」だけでなく、何をどこまで規定しているのかは、練習問題等で間違えながらしっかり身体にしみ込ませていきましょう。


東浦でした。

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