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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

行政書士試験合格ルート11:初学者向け-行政法との付き合い方

お疲れ様です。そろそろ勉強習慣が流れに乗り始めているという方も多い時期でしょうか。私の方も社労士勉強1回り目が二科目までまとめ終わりました。まだ先は長いですね。でもなんとなく、行けそうな気がしています。気持ち大事。負けない気持ち。大事。

 

さて、以前にアップした「憲法との向き合い方」に続いての第二弾は「行政法との付き合い方」です。まああんまりタイトルに意味はない。そこは求めてはいけない部分。

 

さて、行政法。いろんなテキストにもある通りですが、行政法という名前の法律があるわけではありません。言うなれば、剣道柔道空手合気道を全部併せて武道って言っているみたいな感じ。似ている部分もあれば違っている部分もある。そっくりなのに全然違う部分もある。そういう、ちょっと厄介な相手です。横断的学習は手間暇もかかるし、脳みその記憶容量も圧迫します。きちんと、対処法を考えながら進めていくことが必要です。というわけでこのブログでは、行政法一家」と向き合っていきたいと思います。

 

❶大きく分けて4つ+1

行政法カテゴリは大きく3つに分かれます。

総論部分。ここでは、行政行為や行政の裁量、行政上の強制や行政組織などを扱う、一番ざっくりとした部分です。いろんな法律が入り乱れるし独特の雰囲気があって、ちょっととっつきにくいですね。癖の強い長男としておきましょう。

 

行政手続法です。申請や届出、あるいは行政からの不利益処分について、その事前手続きである聴聞や弁明の機会の付与手続き、そして、行政指導、命令等制定手続きですね。手続きに関する方法や流れが決められている法律なので、具体的にイメージをするのが大事。口数の多い次男としましょう。よく話を聞いて、何が言いたいのか理解してあげることが大切ですね。

 

行政不服審査法&行政事件訴訟法です。

行政からの仕打ちに対して納得がいかない時に使う法律です。とりあえずそういうイメージで大丈夫。行政不服審査法では主に審査請求とその仲間たちが中心です。流れが行政手続法の「聴聞」と少し似ているので比較するような問題も出てきます。一方の行政事件訴訟法は裁判の話。審査したってどうせ行政庁は敵だから裁判だ!ってケースですね。めっちゃ極端に言っています。実際には先に審査請求してからじゃないとダメっていうケースもあったり、細々ルールがあります。裁判は基本的に自分の法律上の利益を争うものなんだけれど、相手が行政の場合、特有のルールが色々あります。どこへ訴えるのか、や、いつまで訴えることができるのか。そもそも訴えることができる内容なのか、などを細かく定めています。不服審査法、事件訴訟法どちらも行政の仕打ちに納得がいかない時、これは共通。だから、よく似ている部分もありますし、当然、横断的な出題もなされます。原告適格と不服申し立て適格の話とかは、もうすでに触れている方も多いかも。双子の三男、四男です。

 

最後は地方自治法。これはちょっと毛色が異なります。親戚のおじさん、とでも思っていた方がいいかもしれません。いわゆる地方公共団体のあれこれを定めたルールで、条例とか規則、なんて初学者の方でも自分の生活で色々関わっているから馴染みやすいかもしれません。ついでに、行政法分野ではそれなりの頻度で「憲法」も絡んできます。世話焼きのおじいちゃんもいるよ、と思っておきましょう。

お父さんとお母さんは登場しません。訴願法お母さんと行政事件訴訟特例法お父さん。引退して今は二人で悠々自適・・・まあどうでもいいですね笑

 

❷相互に関連するからこそ、まずは頭から一通り見ていこう

 

上にあげた四兄弟+1は仲良し一家なので相互に関わり合っています。例えば長男の総論部分で「秩序罰」というものがあります。これが国の法律を根拠にしているのか、地方のルールを根拠にしているのかで扱いが違う、とかね。細かくやっていけばキリがないからこそ、まずは頭からだーっと通して内容を確認していく作業が必要です。頭からお尻までの大体の距離を測る。これ、やっておかないと、どのぐらい細かく突っ込んでいけばいいのかの見当がつけられません。

 

❸細かすぎる規定は問題数をこなして

 

テキストベースで全部を網羅的に抑えるのはちょっとね。範囲も広いし、実際の出題傾向からするとテキストみたいな覚え方をかえってしない方が良いような部分もあります。なので、全体を大きく確認したら実際の過去問から潰していきましょう。どんなことが、どのように問われているのか。どのぐらい意地悪な問題が出るのか。選択肢別の過去問でやれれば一番いいですね。間違えたところをきちんとフォローして、過去問終わったら予想問題集に進みましょう。2〜3週すれば、なんとなく8割方正解できるようになるはずですから、あとはできるだけ細かく、網羅的にやっていきましょう。最終的にはこれが記述対策にもつながります。

 

というわけで今回は行政法との付き合い方でした。次はまた何回か開けて、民法との触れ合い方、とかそんなタイトルで出そうと思います。

 

お疲れ様でした。

 

 

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