法律学習、資格試験、交通事故処理、ときどき書評や物語-ネイヤーズ六町東浦法務事務所(仮)

次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

噛み砕き民法-1 :民法ってなんだっけ

お疲れ様です。

早速タイトルが短くなりました。噛み砕き民法ということで第一回は民法ってなんだっけ、と。前回で、「中学生でもわかるぐらいに噛み砕いた」なんてしましたが、中学生がどのぐらいまでわかるのか、これが分かりません。私、中学生じゃないし。というわけで、最大限、できる限りわかりやすい言葉でやっていこうと思います。

 

さて、本題です。

ざっくり民法ってなぁに?と聞かれたら、つまりはルールブックだよと私は回答します。言うなれば、日本、この国で暮らしていくためのルールブックです。

例えば、次の条文を見てください。

 

第90条
 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

 

つまり、悪いことを目的にしちゃあかんよ。そんなの無効だよってことです。これだけ見てると、なんだかものすごく簡単なことのように思えますが、一応、注意すべき点が少しだけあります。

 

❶わざと範囲が広くなるように書いている

ルールは、本当ならできるだけ細かく作ったほうがいいです。でも、一挙手一投足まで全部ルールで縛ってしまうと、それはなかなか窮屈ですし、条文の数もものすごいことになってしまいます。ですから、色々と解釈をしていけるように作ってあります。できるだけ例外が出ないようにする、かつ、あんまり細かくなりすぎないように。絶妙なバランスの上に組み上げられた、まさに職人芸ですよね。上にあげた条文も、なんだか抽象的な言葉が並んでいます。

・公の秩序ってなに?

・善良の風俗って?

難しく、ガクモンっぽく突っ込んでいけば、この問にも、もちろんちゃんと答えがあります。公の秩序とは国家社会の一般的な利益のことであり、善良な風俗とは社会の一般的な道徳観念のことですが、なんだかよくわからないでしょう? 慣れると意味が掴めてきますから、今のところは大丈夫です!

 

❷言葉の意味

法律行為とか、無効とか、イメージはわかるけど具体的に問われると謎めいている法律っぽい言葉の使い方。これも最初のうちはイメージで良いと思います。間違って覚えると大変だからこそ、ここぞという時にしっかり覚える。これって結構大事なことだと思います。なので、あまり深く考えすぎないようにしましょう。勉強を続けていく、ってそういう部分が少なからずあります。

 

❸解釈

法律に書いてある言葉は、上にもあげた通り抽象的で難しい。だから、複数の読み方や考え方が成立することも当然あります。そんなとき、法律がきちんと整備された国では取っ組み合いで決めるわけには行かない。それもまた別の法律で「ダメーっ」ってことになっています。だから裁判所で決めてもらうわけです。そんなことを明治時代、近代の幕開けから今日まで、法律の内容は多少変遷すれど、ずーっとやってきているから、「これまでに示された判断」がこの国には山ほどあります。これを「判例」といって、法律ルールブックの読み方の基準みたいにして使っていきます。つまり、「これどう読んだらいいのか...裁判所は●○って言っているからこうだね」とやっていくわけです。偉い学者の先生なんかになると「この判断はこういうところがおかしい!」なんてこの「判例」に文句つけたりもしますが、まあそれはおいておきましょう。この先、記事の中にも「判例」という単語がたくさん出てきますから、この言葉はしっかり覚えておくようにしてください。

 

というわけで、民法ってつまりは「言葉の使い回しのクセが強い、生活のルールブック」です。

 

次回からは中身に入っていきましょう!全60回ぐらいの予定です。

PVアクセスランキング にほんブログ村 行政書士試験勉強中。ヘヴィでメタルに交通安全 東浦ブログ - にほんブログ村