法律学習、資格試験、交通事故処理、ときどき書評や物語-ネイヤーズ六町東浦法務事務所(仮)

次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

噛み砕き民法−4 意思能力

お疲れ様です。

今回の噛み砕き民法では、かなり漠然としたテーマではありますが意思能力を取り上げます。民法の学習全体を通して重要な部分ではあるものの、具体的な設問となるかといえば、まあ、あまりなりません。どちらかといえば、この先の民法の学習を進めていくにあたっての前提みたいな部分ということになりますから、あまり血眼にはならずに、そういうものなんだ、と押さえておけば問題ないと思います。

 

意思能力は、ざっくり言えば、自分のした法律行為の意味がわかるかどうか、ということです。よくある例で恐縮ですが、コンビニに行って、おにぎりを一個くださいな。お金を支払わなければいけません。この一連の流れ、物品を売買するっていうことがちゃんとわかるかどうか、みたいな感じですね。お金とは何か、みたいな知識が求められるわけではなく、売り買いっていうことがどういうことをするのか、みたいな大枠を理解できる程度の能力があるかどうか……一般的には小学生の中学年ぐらいの子だったらもうわかっていると思います。ただ、判例ではこの意思能力を対象となる法律行為で柔軟で考えるようにしているようです。コンビニでおにぎりを買える子供が証券取引をできるか……多分無理。まあ、そういうことです。大人になったって、そういう商売についていなければ手形の取引なんてよくわからない人、いると思います。

 

意思能力のない人がした法律行為は無効です。ところで無効ってなんでしょう? これはまた追って取り上げますね。無効と取り消しの違いは法律初学者の最初の関門といっても過言ではない、とても重要な部分です。とりあえず今のところは、意思能力なし=無効なんだ、とチェックしておきましょう。

 

次の回ではこれらの能力についてもう少し掘り下げる話をし、制限行為能力者に進んでいきます。

 

お疲れ様でした!

PVアクセスランキング にほんブログ村 行政書士試験勉強中。ヘヴィでメタルに交通安全 東浦ブログ - にほんブログ村