自賠責保険4.早い者勝ちです
お疲れ様です。
さて、今回は自賠責保険の第4回ということで、「早いもの勝ち」という部分のお話ですね。ここは、極めて単純な、「そりゃそうだよね」の部分ですから、簡単に流していきましょう。
自賠責保険に請求をする場合、その費目は色々あれど、とにかく後遺傷害を除いた入院・通院部分は慰謝料まで含めて120万円まで、というのが大原則です。従って、先に請求をし、認定をされた側から枠を順次消費していき、120万円に到達したらそこで自賠責分は終了ということになります。
例
加害者は医療費を毎月精算し、かつ慰謝料も含めて100万円を支払った。
被害者は交通費、休業損害及び未だ受け取っていない慰謝料の残50万円の債権を有する
この時に、先に加害者が請求をすれば、問題なく認定されたとして100万円を自賠責から回収することができますが、被害者は仮に全て認定されたとしても20万円しか受け取ることはできません。これが基本です。なお、仮にこの加害者と被害者が同時に請求をしたらどうなるか。そういった時は加害者請求が優先されるようです。既払いが優先されるということですね。
他保険からの求償があり、求償権者に自賠責へ請求するよう促したりする場合は同様にこの早いもの勝ちの中で枠を奪い合うような形になりますが、これは状況によって、あえて自賠責保険へ請求させるようなこともあれば、逆に、求償については自賠責保険を経由せずに対応していくような場合もありますのでケースごとに考えるべき部分です。(私傷病も混入しており、その切り分けがかなりしっかりと必要なパターンなど、かなりマニアックな内容ですからまた別の記事で解説します)
以上が自賠責保険、早い者勝ちのポイントです。
お疲れ様でした!