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次は司法書士とるぞ! おかげさまで行政書士試験は突破できました2020!交通安全アドバイザーのhigashiです。

逐条勉強会:憲法第十条、第十一条、第十二条

東浦です。
逐条勉強会ということで進めていきましょう。大人の勉強って、内容にもよりますが、特に資格試験の勉強って個人の趣味に近いところがありますからね。家族を犠牲にして、自分の時間として勉強を進めている。はっきり言って、気まずい瞬間もあります。そんな思いをして勉強してるんだから、せめて楽しくやらないとね。義務になったらこれ、超苦痛。そんなわけで東浦はブログで勉強しながら息抜き。幸い、落ちても暮らしには困らない状況を作れているからね。でも落ちないよ。落ちるつもりは全くない。まあ、頑張っていきましょう。

本日は憲法10~12条、進めていきましょう。

〔国民たる要件〕

 

第十条 日本国民たる要件は、​法律でこれを定める。​
 

 

​第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。​

 

〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
 

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、​国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。​

​第十条は、シンプルな条文なのでしっかり覚えておくのがよさそうですね。日本国民たる要件については憲法は法律に振っています。憲法では規定していません。

第十一条、基本的人権は主語が「国民」ですから、ここが「何人も」等と置き換えられていてもしっかり対応出来るように丁寧に記憶しておく必要があると思います。

第十二条は、憲法でここから先、もろもろ登場する〇〇の自由であったりとか〇〇を保障、これについて、きちんと維持していきましょう&濫用禁止、公共の福祉のために使ってね、と非常にざっくり定めています。

十一条、十二条ともに条文を抑えておくことはあんまり試験対策にならない条文かと思います。どちらかと言えば周辺知識が問われますよね、判例とか。なので、この段階ではあんまりこだわりすぎないで良いと東浦は思います。結局、個別の〇〇の自由、のところで登場してくるので。

​時々登場するのは、憲法を改正するとして、この十一条を削除することが出来るのか。憲法改正に限界があるのかどうか。憲法96条は改正の方法のみを規定しているに留まるため、ルールだけをみれば別に11条を削除しようが9条に「日本は先制攻撃を目的とした新たなる軍隊を作ります」と書き加えたりすることも、発議と国民投票が通るなら可能ですが、通説では憲法の根幹をなす、「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」を否定する内容への改憲は出来ない、とされています。憲法改正限界説」というやつですね。選択肢ひとつ分の知識として、押さえておきましょう!​

以上 東浦でした。

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